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🏦 東京都の未支給年金の請求

亡くなった家族が受け取れるはずだった年金を請求する手続きの、東京都での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月16日

📌 この手続きの要点

請求先(窓口)お住まいの地域を管轄する年金事務所
最終確認日2026年9月16日

🏢 この手続きを相談できる先生

YUTOLI社会保険労務士・FP事務所吉元よしもと 康裕やすひろ 社会保険労務士

🏛️ 行政窓口情報

請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(国民年金のみの方は市区町村の窓口でも受け付けています)。年金は亡くなった月の分まで受け取れますが、後払いのため、受け取っていない分が残ります。請求できるのは生計を同じくしていた遺族で、配偶者・子・父母…の順です。年金受給権者死亡届と同時に出すのが確実です。お電話はねんきんダイヤル(0570-05-1165)へ。

すべての市区町村を見る(62件)
お住まいの市区町村管轄の年金事務所(国民年金)
千代田区千代田年金事務所
〒102-8337 千代田区三番町22/電話 03-3265-4381
中央区中央年金事務所
〒104-8175 中央区明石町8-1 聖路加タワー1階・16階/電話 03-3543-1411
港区港年金事務所
〒105-8513 港区浜松町1-10-14 住友東新橋ビル3号館1~3階/電話 03-5401-3211
※1
新宿区新宿年金事務所
〒160-8601 新宿区新宿5-9-2 ミップラ新宿五丁目ビル(3~8階)/電話 03-3354-5048
※2
文京区文京年金事務所
〒112-8617 文京区千石1-6-15/電話 03-3945-1141
台東区上野年金事務所
〒110-8660 台東区池之端1-2-18 NDK池之端ビル/電話 03-3824-2511
墨田区墨田年金事務所
〒130-8586 墨田区立川3-8-12/電話 03-3631-3111
江東区江東年金事務所
〒136-8525 江東区亀戸5-16-9/電話 03-3683-1231
品川区品川年金事務所
〒141-8572 品川区大崎5-1-5 高徳ビル2階/電話 03-3494-7831
目黒区目黒年金事務所
〒153-8905 目黒区上目黒1-12-4/電話 03-3770-6421
大田区大田年金事務所
〒144-8530 大田区南蒲田2-16-1 テクノポートカマタセンタービル3階/電話 03-3733-4141
世田谷区世田谷年金事務所
〒154-8512 世田谷区世田谷1-30-12/電話 03-6844-3871
渋谷区渋谷年金事務所
〒150-8334 渋谷区神南1-12-1/電話 03-3462-1241
中野区新宿年金事務所
〒160-8601 新宿区新宿5-9-2 ミップラ新宿五丁目ビル(3~8階)/電話 03-3354-5048
※2
中野年金事務所
〒164-8656 中野区中野2-4-25/電話 03-3380-6111
※ 国民年金は中野区、厚年適用は新宿年金事務所
杉並区新宿年金事務所
〒160-8601 新宿区新宿5-9-2 ミップラ新宿五丁目ビル(3~8階)/電話 03-3354-5048
※2
杉並年金事務所
〒166-8550 杉並区高円寺南2-54-9/電話 03-3312-1511
※ 国民年金は杉並区、厚年適用は新宿年金事務所
豊島区池袋年金事務所
〒171-8567 豊島区南池袋1-10-13 荒井ビル3・4階/電話 03-3988-6011
北区北年金事務所
〒114-8567 北区上十条1-1-10/電話 03-3905-1011
荒川区荒川年金事務所
〒116-8904 荒川区東尾久5-11-6/電話 03-3800-9151
板橋区板橋年金事務所
〒173-8608 板橋区板橋1-47-4/電話 03-3962-1481
練馬区練馬年金事務所
〒177-8510 練馬区石神井町4-27-37/電話 03-3904-5491
足立区足立年金事務所
〒120-8580 足立区綾瀬2-17-9/電話 03-3604-0111
葛飾区葛飾年金事務所
〒124-8512 葛飾区立石3-7-3/電話 03-3695-2181
江戸川区江戸川年金事務所
〒132-8502 江戸川区中央3-4-24/電話 03-3652-5106
八王子市八王子年金事務所
〒192-8506 八王子市南新町4-1/電話 042-626-3511
立川市立川年金事務所
〒190-8580 立川市錦町2-12-10/電話 042-523-0352
武蔵野市武蔵野年金事務所
〒180-8621 武蔵野市吉祥寺北町4-12-18/電話 0422-56-1411
三鷹市武蔵野年金事務所
〒180-8621 武蔵野市吉祥寺北町4-12-18/電話 0422-56-1411
青梅市青梅年金事務所
〒198-8525 青梅市新町3-3-1 宇源ビル3・4階/電話 0428-30-3410
府中市府中年金事務所
〒183-8505 府中市府中町2-12-2/電話 042-361-1011
昭島市立川年金事務所
〒190-8580 立川市錦町2-12-10/電話 042-523-0352
調布市府中年金事務所
〒183-8505 府中市府中町2-12-2/電話 042-361-1011
町田市八王子年金事務所
〒192-8506 八王子市南新町4-1/電話 042-626-3511
小金井市立川年金事務所
〒190-8580 立川市錦町2-12-10/電話 042-523-0352
小平市武蔵野年金事務所
〒180-8621 武蔵野市吉祥寺北町4-12-18/電話 0422-56-1411
日野市立川年金事務所
〒190-8580 立川市錦町2-12-10/電話 042-523-0352
東村山市武蔵野年金事務所
〒180-8621 武蔵野市吉祥寺北町4-12-18/電話 0422-56-1411
国分寺市立川年金事務所
〒190-8580 立川市錦町2-12-10/電話 042-523-0352
国立市立川年金事務所
〒190-8580 立川市錦町2-12-10/電話 042-523-0352
福生市青梅年金事務所
〒198-8525 青梅市新町3-3-1 宇源ビル3・4階/電話 0428-30-3410
狛江市府中年金事務所
〒183-8505 府中市府中町2-12-2/電話 042-361-1011
東大和市立川年金事務所
〒190-8580 立川市錦町2-12-10/電話 042-523-0352
清瀬市武蔵野年金事務所
〒180-8621 武蔵野市吉祥寺北町4-12-18/電話 0422-56-1411
東久留米市武蔵野年金事務所
〒180-8621 武蔵野市吉祥寺北町4-12-18/電話 0422-56-1411
武蔵村山市立川年金事務所
〒190-8580 立川市錦町2-12-10/電話 042-523-0352
多摩市府中年金事務所
〒183-8505 府中市府中町2-12-2/電話 042-361-1011
稲城市府中年金事務所
〒183-8505 府中市府中町2-12-2/電話 042-361-1011
羽村市青梅年金事務所
〒198-8525 青梅市新町3-3-1 宇源ビル3・4階/電話 0428-30-3410
あきる野市青梅年金事務所
〒198-8525 青梅市新町3-3-1 宇源ビル3・4階/電話 0428-30-3410
西東京市武蔵野年金事務所
〒180-8621 武蔵野市吉祥寺北町4-12-18/電話 0422-56-1411
瑞穂町青梅年金事務所
〒198-8525 青梅市新町3-3-1 宇源ビル3・4階/電話 0428-30-3410
日の出町青梅年金事務所
〒198-8525 青梅市新町3-3-1 宇源ビル3・4階/電話 0428-30-3410
檜原村青梅年金事務所
〒198-8525 青梅市新町3-3-1 宇源ビル3・4階/電話 0428-30-3410
奥多摩町青梅年金事務所
〒198-8525 青梅市新町3-3-1 宇源ビル3・4階/電話 0428-30-3410
大島町港年金事務所
〒105-8513 港区浜松町1-10-14 住友東新橋ビル3号館1~3階/電話 03-5401-3211
※1
利島村港年金事務所
〒105-8513 港区浜松町1-10-14 住友東新橋ビル3号館1~3階/電話 03-5401-3211
※1
新島村港年金事務所
〒105-8513 港区浜松町1-10-14 住友東新橋ビル3号館1~3階/電話 03-5401-3211
※1
神津島村港年金事務所
〒105-8513 港区浜松町1-10-14 住友東新橋ビル3号館1~3階/電話 03-5401-3211
※1
三宅村港年金事務所
〒105-8513 港区浜松町1-10-14 住友東新橋ビル3号館1~3階/電話 03-5401-3211
※1
御蔵島村港年金事務所
〒105-8513 港区浜松町1-10-14 住友東新橋ビル3号館1~3階/電話 03-5401-3211
※1
八丈町港年金事務所
〒105-8513 港区浜松町1-10-14 住友東新橋ビル3号館1~3階/電話 03-5401-3211
※1
青ヶ島村港年金事務所
〒105-8513 港区浜松町1-10-14 住友東新橋ビル3号館1~3階/電話 03-5401-3211
※1
小笠原村港年金事務所
〒105-8513 港区浜松町1-10-14 住友東新橋ビル3号館1~3階/電話 03-5401-3211
※1

※1 国民年金の届出は各町村役場の担当窓口でも受け付けています。島しょ9町村は日本年金機構が大島・三宅・八丈・小笠原の各支庁管内として港年金事務所の管轄と定めており、支庁と町村の対応は東京都総務局の公表資料で確認した(大島支庁=大島町・利島村・新島村・神津島村/三宅支庁=三宅村・御蔵島村/八丈支庁=八丈町・青ヶ島村/小笠原支庁=小笠原村)。

※2 厚年・健保の適用は新宿・杉並・中野の3区を管轄。国民年金は新宿区のみ

請求書の提出から決定通知書が届くまでおおむね3〜4か月、受け取りはその50日程度後です。

出典: 日本年金機構「東京都内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/厚生労働省(日本年金機構作成)「未支給年金 お手続きガイド」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年9月16日

📋 手続きの流れ

1
死亡届と同時に準備する
年金受給権者死亡届(報告書)と未支給年金・未支払給付金請求書を一緒に出します。
相続手続き全体の整理・必要書類の収集は、社会保険労務士・行政書士にご相談できます。
相続手続き全体の整理・必要書類の収集は、社会保険労務士に無料でご相談できます。
2
生計同一関係の書類をそろえる
戸籍謄本、住民票(除票)、受け取る方の預金通帳などが必要です。別世帯の場合は生計同一関係に関する申立書を添えます。
社会保険労務士・行政書士 年金の請求書の作成と提出代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。戸籍の収集や相続関係説明図の作成は行政書士も行います。社会保険労務士・行政書士にご相談いただけます。
戸籍の収集・相続関係説明図の作成は、社会保険労務士に無料でご相談できます。
3
年金事務所へ請求する
未支給年金は相続財産ではなく、請求した遺族固有の権利として支払われます。
社会保険労務士 年金の請求手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

未支給年金の請求は、東京都のどこで手続きしますか?

請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(国民年金のみの方は市区町村の窓口でも受け付けています)。年金は亡くなった月の分まで受け取れますが、後払いのため、受け取っていない分が残ります。

未支給年金の請求は、何から始めますか?

死亡届と同時に準備するから始めます。年金受給権者死亡届(報告書)と未支給年金・未支払給付金請求書を一緒に出します。

未支給年金の請求は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

🏢 無料相談できる事務所

YUTOLI社会保険労務士・FP事務所江戸川区
吉元よしもと 康裕やすひろ社会保険労務士
20社以上の運送会社で、賃金・労働時間制度等の整備を支援。就業規則・賃金規程の作成、助成金の申請相談にも対応しています。トラック協会支部研修の講師として、運送業の労務管理を解説しています。 20社以上の企業型DC制度設計・制度導入をサポートしてきました。公的年金に詳しい社労士として、年金制度との関係もわかりやすく解説。資産形成の基本から企業型DCの活用まで、丁寧にご説明します。
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🟢 9:30~17:30

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