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蔵や仏壇から日本刀が出てきたとき・相続したときの登録手続きの、東京都での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日
| 手数料 | 登録申請手数料は1件6,300円 |
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| 最終確認日 | 2026年8月16日 |
順序が決まっています。まず警察署に発見届を出し、そのあと東京都教育委員会(教育庁)の登録審査会で登録を受けます。いきなり教育委員会へ持ち込むことはできません。登録申請手数料は1件6,300円。審査会には現物・案内状・銃砲刀剣類発見届出済証・手数料を持参します。登録証のある刀を相続したときは、登録は不要で所有者変更届を出します。
| 東京都教育庁 地域教育支援部 管理課 文化財保護担当 | 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎16階/電話 03-5320-6862 ※ 刀剣類の登録の窓口です。発見したときは、まず警察署へ発見届を出してください。 |
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出典: 東京都教育庁「文化財」/最終確認日: 2026年8月16日
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、東京都のどこで手続きしますか?
順序が決まっています。まず警察署に発見届を出し、そのあと東京都教育委員会(教育庁)の登録審査会で登録を受けます。
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、何から始めますか?
警察署に発見届を出すから始めます。見つけた刀は、そのまま持ち歩かず、まず警察署(生活安全担当)へ届け出て、発見届出済証を受け取ります。
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、いつまでに手続きしますか?
登録証がすでにある刀を相続したときは、20日以内に所有者変更届を教育委員会へ出します。
👉 刀剣類の登録(日本刀を相続した)を、ほかの都道府県と見比べる
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