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Komattara相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)東京都

⏳ 東京都の相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)

3か月では判断できないときに相続放棄の期間を延ばす申立ての、東京都での流れ・相談先・窓口です。

📋 手続きの流れ

1
3か月の起算日を確かめる
亡くなった日ではなく「相続の開始を知った日」からです。ここを間違えると期限を誤ります。
相続関係の調査・起算日の整理は、行政書士に無料相談できます。
2
財産と借金を洗い出す
不動産、預貯金、借入、保証債務。判断材料がそろわないなら伸長を検討します。
相続財産調査・財産目録の作成は、行政書士に無料相談できます。
3
3か月が来る前に家庭裁判所へ申し立てる
戸籍一式と申立書を提出します。伸長は通常3か月程度認められます。
戸籍の収集・申立てに必要な書類の準備は、行政書士に無料相談できます。
4
調べ終えたら放棄か承認かを決める
放棄・限定承認・単純承認から選びます。争いがある場合は弁護士の分野です。
弁護士 相続人間に争いがある場合の代理は弁護士の分野です。 お探しは 日本弁護士連合会「ひまわりサーチ(弁護士情報提供サービス)」 からどうぞ。

🏢 無料相談できる事務所

東京都には、まだ登録された士業の先生がいません。担当していただける先生を募集しています。

🔗 関連する手続き

🏛️ 行政窓口情報

🔴相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。期限を過ぎてからでは原則できません。申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。相続人ごとに申し立てます。財産に手をつけると放棄できなくなる点にも注意が必要です。

家庭裁判所所在地・電話
東京家庭裁判所(本庁)〒100-8956 千代田区霞が関1-1-2 中央合同庁舎6号館C棟/電話 03-3502-8311
東京家庭裁判所 立川支部〒190-8589 立川市緑町10-4/電話 042-845-0317
東京家庭裁判所 伊豆大島出張所〒100-0101 大島町元町字家の上445-10/電話 04992-2-1165
東京家庭裁判所 八丈島出張所〒100-1401 八丈島八丈町大賀郷1485-1/電話 04996-2-0037

申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

出典: 裁判所「東京家庭裁判所 所在地」/最終確認日: 2026年8月16日