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Komattara相続土地国庫帰属(要らない土地を国に引き取ってもらう)埼玉県

🏞️ 埼玉県の相続土地国庫帰属(要らない土地を国に引き取ってもらう)

相続した使い道のない土地を国に引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日

🏛️ 行政窓口情報

承認申請の窓口はさいたま地方法務局 本局です(支局・出張所では受け付けていません)。

提出先の法務局所在地・電話
さいたま地方法務局〒338-8513 さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(さいたま第2法務総合庁舎)/電話 048-851-1000
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。

審査手数料は土地1筆あたり14,000円で、取下げ・却下になっても返還されません。承認されると負担金(原則20万円)を納めます。🔴 負担金の通知が届いた日の翌日から30日以内に納付しないと、せっかくの承認が失効します。

出典: さいたま地方法務局「管轄のご案内」/最終確認日: 2026年9月19日

📋 手続きの流れ

1
引き取りの要件を確認する
相続で取得した土地であること、建物・担保権・争いがないことなど、要件を確認します。
要件の確認・承認申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
2
承認申請書と添付書類を作成する
申請書のほか、土地の図面・写真・登記事項証明書などを整えます。
承認申請書・添付書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
法務局に申請し、審査・負担金の納付へ
土地の所在地を管轄する法務局(下の行政窓口情報へ)に申請します。実地調査を経て承認されると、負担金を納めて国庫帰属となります。
法務局への承認申請書の提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

相続土地国庫帰属(要らない土地を国に引き取ってもらう)は、埼玉県のどこで手続きしますか?

承認申請の窓口はさいたま地方法務局 本局です(支局・出張所では受け付けていません)。

相続土地国庫帰属(要らない土地を国に引き取ってもらう)は、何から始めますか?

引き取りの要件を確認するから始めます。相続で取得した土地であること、建物・担保権・争いがないことなど、要件を確認します。

相続土地国庫帰属(要らない土地を国に引き取ってもらう)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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