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蔵や仏壇から日本刀が出てきたとき・相続したときの登録手続きの、埼玉県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
順序が決まっています。まず警察署に発見届を出し、そのあと埼玉県教育委員会(教育局)の登録審査会で登録を受けます。いきなり教育委員会へ持ち込むことはできません。登録申請手数料は1件6,300円。審査会には現物・案内状・銃砲刀剣類発見届出済証・手数料を持参します。登録証のある刀を相続したときは、登録は不要で所有者変更届を出します。
| 埼玉県 教育局 文化財・博物館課 文化財活用・博物館担当 | 〒330-9301 さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 職員会館5階/電話 048-830-6986 ※ 銃砲刀剣類の登録審査会を所管しています。審査会は年5回、県庁第三庁舎などで開かれます。 |
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出典: 埼玉県教育委員会「銃砲刀剣類の登録制度」/最終確認日: 2026年9月19日
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、埼玉県のどこで手続きしますか?
順序が決まっています。まず警察署に発見届を出し、そのあと埼玉県教育委員会(教育局)の登録審査会で登録を受けます。
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、何から始めますか?
警察署に発見届を出すから始めます。見つけた刀は、そのまま持ち歩かず、まず警察署(生活安全担当)へ届け出て、発見届出済証を受け取ります。
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、いつまでに手続きしますか?
登録証がすでにある刀を相続したときは、20日以内に所有者変更届を教育委員会へ出します。