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3か月では判断できないときに相続放棄の期間を延ばす申立ての、埼玉県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
🔴相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。期限を過ぎてからでは原則できません。申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。相続人ごとに申し立てます。財産に手をつけると放棄できなくなる点にも注意が必要です。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| さいたま家庭裁判所 | 〒330-0063 さいたま市浦和区高砂3-16-45 |
| さいたま家庭裁判所越谷支部 | 〒343-0023 越谷市東越谷9-2-8 |
| さいたま家庭裁判所川越支部 | 〒350-8531 川越市宮下町2-1-3 |
| さいたま家庭裁判所熊谷支部 | 〒360-0041 熊谷市宮町1-68 |
| さいたま家庭裁判所秩父支部 | 〒368-0035 秩父市上町2-9-12/電話 0494-22-0226(代表) |
| さいたま家庭裁判所久喜出張所 | 〒346-0016 久喜市久喜東1-15-3/電話 0480-21-0157(代表) |
| さいたま家庭裁判所飯能出張所 | 〒357-0021 飯能市大字双柳371/電話 042-972-2342(代表) |
申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地(さいたま家庭裁判所)」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月19日
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、埼玉県のどこで手続きしますか?
相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、何から始めますか?
3か月の起算日を確かめるから始めます。亡くなった日ではなく「相続の開始を知った日」からです。ここを間違えると期限を誤ります。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、いつまでに手続きしますか?
相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。