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3か月では判断できないときに相続放棄の期間を延ばす申立ての、新潟県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
🔴相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。期限を過ぎてからでは原則できません。申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。相続人ごとに申し立てます。財産に手をつけると放棄できなくなる点にも注意が必要です。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 新潟家庭裁判所 | 〒951-8513 新潟県新潟市中央区川岸町1-54-1/電話 025-333-0131 |
| 新潟家庭裁判所三条支部 | 〒955-0047 新潟県三条市東三条2-2-2/電話 0256-32-1758 |
| 新潟家庭裁判所新発田支部 | 〒957-0053 新潟県新発田市中央町4-3-27/電話 0254-24-8255 |
| 新潟家庭裁判所村上出張所 | 〒958-0837 新潟県村上市三之町8-16/電話 0254-53-2066 |
| 新潟家庭裁判所佐渡支部 | 〒952-1324 新潟県佐渡市中原356-2/電話 0259-52-3151 |
| 新潟家庭裁判所長岡支部 | 〒940-1151 新潟県長岡市三和3-9-28/電話 0258-35-2285 |
| 新潟家庭裁判所十日町出張所 | 〒948-0093 新潟県十日町市稲荷町3丁目南3番地1/電話 025-752-2086 |
| 新潟家庭裁判所柏崎出張所 | 〒945-0063 新潟県柏崎市諏訪町10-37/電話 0257-22-2090 |
| 新潟家庭裁判所南魚沼出張所 | 〒949-6680 新潟県南魚沼市六日町1884一子/電話 025-772-2450 |
| 新潟家庭裁判所高田支部 | 〒943-0838 新潟県上越市大手町1-26/電話 025-524-5235 |
| 新潟家庭裁判所糸魚川出張所 | 〒941-0058 新潟県糸魚川市寺町2-8-23/電話 025-552-0058 |
申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
出典: 新潟家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月21日
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、新潟県のどこで手続きしますか?
相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、何から始めますか?
3か月の起算日を確かめるから始めます。亡くなった日ではなく「相続の開始を知った日」からです。ここを間違えると期限を誤ります。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、いつまでに手続きしますか?
相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。
👉 相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)を、ほかの都道府県と見比べる
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