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🗡️ 新潟県の刀剣類の登録(日本刀を相続した)

蔵や仏壇から日本刀が出てきたとき・相続したときの登録手続きの、新潟県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

順序が決まっています。いきなり教育委員会へ持ち込むことはできません。審査会には現物・案内状・銃砲刀剣類発見届出済証・手数料を持参します。登録証のある刀を相続したときは、登録は不要で所有者変更届を出します。新潟県の銃砲刀剣類登録審査会での登録申請手数料は一振りにつき6,300円で、キャッシュレスまたは現金で納めます。登録証のない刀剣類を発見した場合は、まず速やかに最寄りの警察署に電話で連絡し、警察署で届出をして「発見届出済証」の交付を受けます。そのあと「発見届出済証」と現物を持って、新潟県の銃砲刀剣類登録審査会で審査を受けます。手続きの提出先・問い合わせ先は新潟県 観光文化スポーツ部 文化課 文化資源活用推進係(025-280-5619)です。

新潟県 観光文化スポーツ部 文化課 文化資源活用推進係(銃砲刀剣類担当)〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1/電話 025-280-5619
※ 銃砲刀剣類に関する全ての書類の提出先・問い合わせ先です。新規登録は、警察署で交付を受けた「発見届出済証」と現物を持って銃砲刀剣類登録審査会(会場:新潟県庁 行政庁舎 103会議室)で審査を受けます。所有者変更・住所変更等の届出は郵送又は電子申請で提出します。

出典: 新潟県「銃砲刀剣類に関する手続きについて」/新潟県「銃砲刀剣類登録審査会の日程について」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
警察署に発見届を出す
見つけた刀は、そのまま持ち歩かず、まず警察署(生活安全担当)へ届け出て、発見届出済証を受け取ります。
手続きの順序のご案内・書類の作成は、行政書士にご相談できます。
2
登録審査会の案内を受け取る
3
審査会で登録を受ける
美術品として価値が認められれば登録証が交付されます。
審査会に向けた書類の準備は、行政書士にご相談できます。
4
相続した刀は所有者変更届を出す
登録証がすでにある刀を相続したときは、20日以内に所有者変更届を教育委員会へ出します。
所有者変更届・相続関係書類の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、新潟県のどこで手続きしますか?

順序が決まっています。いきなり教育委員会へ持ち込むことはできません。

刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、何から始めますか?

警察署に発見届を出すから始めます。見つけた刀は、そのまま持ち歩かず、まず警察署(生活安全担当)へ届け出て、発見届出済証を受け取ります。

刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、いつまでに手続きしますか?

登録証がすでにある刀を相続したときは、20日以内に所有者変更届を教育委員会へ出します。

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