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亡くなった家族が受け取れるはずだった年金を請求する手続きの、新潟県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(国民年金のみの方は市区町村の窓口でも受け付けています)。年金は亡くなった月の分まで受け取れますが、後払いのため、受け取っていない分が残ります。請求できるのは生計を同じくしていた遺族で、配偶者・子・父母…の順です。年金受給権者死亡届と同時に出すのが確実です。お電話はねんきんダイヤル(0570-05-1165)へ。
| お住まいの市区町村 | 管轄の年金事務所(国民年金) |
|---|---|
| 新潟市 | |
| 長岡市 | 長岡年金事務所 〒940-8540 新潟県長岡市台町2-9-17/電話 0258-88-0006 |
| 三条市 | 三条年金事務所 〒955-8575 新潟県三条市興野3-2-3/電話 0256-32-2820 |
| 柏崎市 | 柏崎年金事務所 〒945-8534 新潟県柏崎市幸町3-28/電話 0257-38-0568 |
| 新発田市 | 新発田年金事務所 〒957-8540 新潟県新発田市新富町1-1-24/電話 0254-23-2128 |
| 小千谷市 | 長岡年金事務所 〒940-8540 新潟県長岡市台町2-9-17/電話 0258-88-0006 |
| 加茂市 | 三条年金事務所 〒955-8575 新潟県三条市興野3-2-3/電話 0256-32-2820 |
| 十日町市 | 六日町年金事務所 〒949-6692 新潟県南魚沼市六日町字北沖93-17/電話 025-716-0008 |
| 見附市 | 三条年金事務所 〒955-8575 新潟県三条市興野3-2-3/電話 0256-32-2820 |
| 村上市 | 新発田年金事務所 〒957-8540 新潟県新発田市新富町1-1-24/電話 0254-23-2128 |
| 燕市 | 三条年金事務所 〒955-8575 新潟県三条市興野3-2-3/電話 0256-32-2820 |
| 糸魚川市 | 上越年金事務所 〒943-8534 新潟県上越市西城町3-11-19/電話 025-524-4115 |
| 妙高市 | 上越年金事務所 〒943-8534 新潟県上越市西城町3-11-19/電話 025-524-4115 |
| 五泉市 | 新潟東年金事務所 〒950-8552 新潟県新潟市中央区新光町1-16/電話 025-283-1013 |
| 上越市 | 上越年金事務所 〒943-8534 新潟県上越市西城町3-11-19/電話 025-524-4115 |
| 阿賀野市 | 新発田年金事務所 〒957-8540 新潟県新発田市新富町1-1-24/電話 0254-23-2128 |
| 佐渡市 | 新潟西年金事務所 〒951-8558 新潟県新潟市中央区西大畑町5191-15/電話 025-225-3008 |
| 魚沼市 | 長岡年金事務所 〒940-8540 新潟県長岡市台町2-9-17/電話 0258-88-0006 |
| 南魚沼市 | 六日町年金事務所 〒949-6692 新潟県南魚沼市六日町字北沖93-17/電話 025-716-0008 |
| 胎内市 | 新発田年金事務所 〒957-8540 新潟県新発田市新富町1-1-24/電話 0254-23-2128 |
| 聖籠町 | |
| 弥彦村 | |
| 田上町 | |
| 阿賀町 | |
| 出雲崎町 | |
| 湯沢町 | |
| 津南町 | |
| 刈羽村 | |
| 関川村 | |
| 粟島浦村 | |
| 新潟市北区 | |
| 新潟市東区 | |
| 新潟市中央区 | |
| 新潟市江南区 | |
| 新潟市秋葉区 | |
| 新潟市南区 | |
| 新潟市西区 | |
| 新潟市西蒲区 |
請求書の提出から決定通知書が届くまでおおむね3〜4か月、受け取りはその50日程度後です。
出典: 日本年金機構「新潟県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/厚生労働省(日本年金機構作成)「未支給年金 お手続きガイド」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月21日
未支給年金の請求は、新潟県のどこで手続きしますか?
請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(国民年金のみの方は市区町村の窓口でも受け付けています)。年金は亡くなった月の分まで受け取れますが、後払いのため、受け取っていない分が残ります。
未支給年金の請求は、何から始めますか?
死亡届と同時に準備するから始めます。年金受給権者死亡届(報告書)と未支給年金・未支払給付金請求書を一緒に出します。
未支給年金の請求は、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。
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