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🏦 新潟県の未支給年金の請求

亡くなった家族が受け取れるはずだった年金を請求する手続きの、新潟県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(国民年金のみの方は市区町村の窓口でも受け付けています)。年金は亡くなった月の分まで受け取れますが、後払いのため、受け取っていない分が残ります。請求できるのは生計を同じくしていた遺族で、配偶者・子・父母…の順です。年金受給権者死亡届と同時に出すのが確実です。お電話はねんきんダイヤル(0570-05-1165)へ。

お住まいの市区町村管轄の年金事務所(国民年金)
新潟市
長岡市長岡年金事務所
〒940-8540 新潟県長岡市台町2-9-17/電話 0258-88-0006
三条市三条年金事務所
〒955-8575 新潟県三条市興野3-2-3/電話 0256-32-2820
柏崎市柏崎年金事務所
〒945-8534 新潟県柏崎市幸町3-28/電話 0257-38-0568
新発田市新発田年金事務所
〒957-8540 新潟県新発田市新富町1-1-24/電話 0254-23-2128
小千谷市長岡年金事務所
〒940-8540 新潟県長岡市台町2-9-17/電話 0258-88-0006
加茂市三条年金事務所
〒955-8575 新潟県三条市興野3-2-3/電話 0256-32-2820
十日町市六日町年金事務所
〒949-6692 新潟県南魚沼市六日町字北沖93-17/電話 025-716-0008
見附市三条年金事務所
〒955-8575 新潟県三条市興野3-2-3/電話 0256-32-2820
村上市新発田年金事務所
〒957-8540 新潟県新発田市新富町1-1-24/電話 0254-23-2128
燕市三条年金事務所
〒955-8575 新潟県三条市興野3-2-3/電話 0256-32-2820
糸魚川市上越年金事務所
〒943-8534 新潟県上越市西城町3-11-19/電話 025-524-4115
妙高市上越年金事務所
〒943-8534 新潟県上越市西城町3-11-19/電話 025-524-4115
五泉市新潟東年金事務所
〒950-8552 新潟県新潟市中央区新光町1-16/電話 025-283-1013
上越市上越年金事務所
〒943-8534 新潟県上越市西城町3-11-19/電話 025-524-4115
阿賀野市新発田年金事務所
〒957-8540 新潟県新発田市新富町1-1-24/電話 0254-23-2128
佐渡市新潟西年金事務所
〒951-8558 新潟県新潟市中央区西大畑町5191-15/電話 025-225-3008
魚沼市長岡年金事務所
〒940-8540 新潟県長岡市台町2-9-17/電話 0258-88-0006
南魚沼市六日町年金事務所
〒949-6692 新潟県南魚沼市六日町字北沖93-17/電話 025-716-0008
胎内市新発田年金事務所
〒957-8540 新潟県新発田市新富町1-1-24/電話 0254-23-2128
聖籠町
弥彦村
田上町
阿賀町
出雲崎町
湯沢町
津南町
刈羽村
関川村
粟島浦村
新潟市北区
新潟市東区
新潟市中央区
新潟市江南区
新潟市秋葉区
新潟市南区
新潟市西区
新潟市西蒲区

請求書の提出から決定通知書が届くまでおおむね3〜4か月、受け取りはその50日程度後です。

出典: 日本年金機構「新潟県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/厚生労働省(日本年金機構作成)「未支給年金 お手続きガイド」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
死亡届と同時に準備する
年金受給権者死亡届(報告書)と未支給年金・未支払給付金請求書を一緒に出します。
相続手続き全体の整理・必要書類の収集は、社会保険労務士・行政書士にご相談できます。
2
生計同一関係の書類をそろえる
戸籍謄本、住民票(除票)、受け取る方の預金通帳などが必要です。別世帯の場合は生計同一関係に関する申立書を添えます。
社会保険労務士・行政書士 年金の請求書の作成と提出代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。戸籍の収集や相続関係説明図の作成は行政書士も行います。社会保険労務士・行政書士にご相談いただけます。
3
年金事務所へ請求する
未支給年金は相続財産ではなく、請求した遺族固有の権利として支払われます。
社会保険労務士 年金の請求手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

未支給年金の請求は、新潟県のどこで手続きしますか?

請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(国民年金のみの方は市区町村の窓口でも受け付けています)。年金は亡くなった月の分まで受け取れますが、後払いのため、受け取っていない分が残ります。

未支給年金の請求は、何から始めますか?

死亡届と同時に準備するから始めます。年金受給権者死亡届(報告書)と未支給年金・未支払給付金請求書を一緒に出します。

未支給年金の請求は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

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