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3か月では判断できないときに相続放棄の期間を延ばす申立ての、長野県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
🔴相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。期限を過ぎてからでは原則できません。申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。相続人ごとに申し立てます。財産に手をつけると放棄できなくなる点にも注意が必要です。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 長野家庭裁判所 | 〒380-0846 長野県長野市旭町1108/電話 026-403-2038 |
| 長野家庭裁判所飯山出張所 | 〒389-2253 長野県飯山市大字飯山1123/電話 0269-62-2125 |
| 長野家庭裁判所上田支部 | 〒386-0023 長野県上田市中央西2-3-3/電話 0268-40-2203 |
| 長野家庭裁判所佐久支部 | 〒385-0022 長野県佐久市岩村田1161/電話 0267-67-1532 |
| 長野家庭裁判所松本支部 | 〒390-0873 長野県松本市丸の内10-35/電話 0263-32-3044 |
| 長野家庭裁判所木曾福島出張所 | 〒397-0001 長野県木曽郡木曽町福島6205-13/電話 0264-22-2021 |
| 長野家庭裁判所大町出張所 | 〒398-0002 長野県大町市大町4222-1/電話 0261-22-0121 |
| 長野家庭裁判所諏訪支部 | 〒392-0004 長野県諏訪市諏訪1-24-22/電話 0266-52-9217 |
| 長野家庭裁判所飯田支部 | 〒395-0015 長野県飯田市江戸町1-21/電話 0265-22-0186 |
| 長野家庭裁判所伊那支部 | 〒396-0026 長野県伊那市西町4841/電話 0265-72-2757 |
申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
出典: 長野家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月21日
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、長野県のどこで手続きしますか?
相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、何から始めますか?
3か月の起算日を確かめるから始めます。亡くなった日ではなく「相続の開始を知った日」からです。ここを間違えると期限を誤ります。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、いつまでに手続きしますか?
相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。
👉 相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)を、ほかの都道府県と見比べる
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