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蔵や仏壇から日本刀が出てきたとき・相続したときの登録手続きの、長野県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
順序が決まっています。いきなり教育委員会へ持ち込むことはできません。審査会には現物・案内状・銃砲刀剣類発見届出済証・手数料を持参します。登録証のある刀を相続したときは、登録は不要で所有者変更届を出します。長野県での刀剣類の登録審査の手数料は1件につき6,300円です(長野県収入証紙)。長野県では、登録を受けていない刀剣を発見したら、まず最寄りの警察署 生活安全課(係)で発見の手続きをし、「発見届出済証」の交付を受けます。そのあと長野県の銃砲刀剣類登録審査会を予約して受けます。審査会は予約制で、午前・午後(9時30分~11時30分/13時00分~15時00分)に分けて実施され、令和8年度は佐久・松本・長野の合同庁舎などで開かれています。代理の方による手続きも可能です(委任状を持参)。
| 長野県 県民文化部 文化振興課 銃砲刀剣登録事務担当 | 〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2/電話 026-235-7382 ※ 銃砲刀剣類登録審査会は予約制で、メール・郵送・ファクシミリのいずれかの方法で予約します。審査会は佐久・松本・長野・伊那の合同庁舎で開かれます。 |
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出典: 長野県「銃砲刀剣類登録等に関する情報」/最終確認日: 2026年10月21日
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、長野県のどこで手続きしますか?
順序が決まっています。いきなり教育委員会へ持ち込むことはできません。
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、何から始めますか?
警察署に発見届を出すから始めます。見つけた刀は、そのまま持ち歩かず、まず警察署(生活安全担当)へ届け出て、発見届出済証を受け取ります。
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、いつまでに手続きしますか?
登録証がすでにある刀を相続したときは、20日以内に所有者変更届を教育委員会へ出します。
👉 刀剣類の登録(日本刀を相続した)を、ほかの都道府県と見比べる
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