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🏦 長野県の未支給年金の請求

亡くなった家族が受け取れるはずだった年金を請求する手続きの、長野県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(国民年金のみの方は市区町村の窓口でも受け付けています)。年金は亡くなった月の分まで受け取れますが、後払いのため、受け取っていない分が残ります。請求できるのは生計を同じくしていた遺族で、配偶者・子・父母…の順です。年金受給権者死亡届と同時に出すのが確実です。お電話はねんきんダイヤル(0570-05-1165)へ。

お住まいの市区町村管轄の年金事務所(国民年金)
小諸市小諸年金事務所
〒384-8605 長野県小諸市田町2-3-5/電話 0267-22-1080
佐久市小諸年金事務所
〒384-8605 長野県小諸市田町2-3-5/電話 0267-22-1080
小海町
佐久穂町
川上村
南牧村
南相木村
北相木村
軽井沢町
御代田町
立科町
上田市小諸年金事務所
〒384-8605 長野県小諸市田町2-3-5/電話 0267-22-1080
東御市小諸年金事務所
〒384-8605 長野県小諸市田町2-3-5/電話 0267-22-1080
長和町
青木村
岡谷市岡谷年金事務所
〒394-8665 長野県岡谷市中央町1-8-7/電話 0266-23-3661
諏訪市岡谷年金事務所
〒394-8665 長野県岡谷市中央町1-8-7/電話 0266-23-3661
茅野市岡谷年金事務所
〒394-8665 長野県岡谷市中央町1-8-7/電話 0266-23-3661
下諏訪町
富士見町
原村
伊那市伊那年金事務所
〒396-8601 長野県伊那市山寺1499-3/電話 0265-76-2301
駒ヶ根市
辰野町
箕輪町
飯島町
南箕輪村
中川村
宮田村
飯田市飯田年金事務所
〒395-8655 長野県飯田市宮の前4381-3/電話 0265-22-3641
松川町
高森町
阿南町
阿智村
平谷村
根羽村
下條村
売木村
天龍村
泰阜村
喬木村
豊丘村
大鹿村
上松町
南木曽町
木曽町
木祖村
王滝村
大桑村
松本市松本年金事務所
〒390-8702 長野県松本市鎌田2-8-37/電話 0263-25-8100
塩尻市松本年金事務所
〒390-8702 長野県松本市鎌田2-8-37/電話 0263-25-8100
安曇野市松本年金事務所
〒390-8702 長野県松本市鎌田2-8-37/電話 0263-25-8100
麻績村
生坂村
山形村
朝日村
筑北村
大町市松本年金事務所
〒390-8702 長野県松本市鎌田2-8-37/電話 0263-25-8100
池田町
松川村
白馬村
小谷村
長野市長野南年金事務所
〒380-0936 長野県長野市岡田町126-10/電話 026-227-1284
須坂市長野南年金事務所
〒380-0936 長野県長野市岡田町126-10/電話 026-227-1284
千曲市長野南年金事務所
〒380-0936 長野県長野市岡田町126-10/電話 026-227-1284
坂城町
小布施町
高山村
信濃町
飯綱町
小川村
中野市長野南年金事務所
〒380-0936 長野県長野市岡田町126-10/電話 026-227-1284
飯山市長野南年金事務所
〒380-0936 長野県長野市岡田町126-10/電話 026-227-1284
山ノ内町
木島平村
野沢温泉村
栄村

請求書の提出から決定通知書が届くまでおおむね3〜4か月、受け取りはその50日程度後です。

出典: 日本年金機構「長野県内の年金事務所」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/厚生労働省(日本年金機構作成)「未支給年金 お手続きガイド」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
死亡届と同時に準備する
年金受給権者死亡届(報告書)と未支給年金・未支払給付金請求書を一緒に出します。
相続手続き全体の整理・必要書類の収集は、社会保険労務士・行政書士にご相談できます。
2
生計同一関係の書類をそろえる
戸籍謄本、住民票(除票)、受け取る方の預金通帳などが必要です。別世帯の場合は生計同一関係に関する申立書を添えます。
社会保険労務士・行政書士 年金の請求書の作成と提出代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。戸籍の収集や相続関係説明図の作成は行政書士も行います。社会保険労務士・行政書士にご相談いただけます。
3
年金事務所へ請求する
未支給年金は相続財産ではなく、請求した遺族固有の権利として支払われます。
社会保険労務士 年金の請求手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

未支給年金の請求は、長野県のどこで手続きしますか?

請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(国民年金のみの方は市区町村の窓口でも受け付けています)。年金は亡くなった月の分まで受け取れますが、後払いのため、受け取っていない分が残ります。

未支給年金の請求は、何から始めますか?

死亡届と同時に準備するから始めます。年金受給権者死亡届(報告書)と未支給年金・未支払給付金請求書を一緒に出します。

未支給年金の請求は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

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