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🏦 宮城県の未支給年金の請求

亡くなった家族が受け取れるはずだった年金を請求する手続きの、宮城県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(国民年金のみの方は市区町村の窓口でも受け付けています)。年金は亡くなった月の分まで受け取れますが、後払いのため、受け取っていない分が残ります。請求できるのは生計を同じくしていた遺族で、配偶者・子・父母…の順です。年金受給権者死亡届と同時に出すのが確実です。お電話はねんきんダイヤル(0570-05-1165)へ。

お住まいの市区町村管轄の年金事務所(国民年金)
仙台市
石巻市石巻年金事務所
〒986-8511 宮城県石巻市中里4-7-31/電話 0225-22-5115
塩竈市仙台東年金事務所
〒983-8558 宮城県仙台市宮城野区宮城野3-4-1/電話 022-257-6111
※ 健康保険・厚生年金保険の管轄区域:仙台市 塩竈市 名取市 多賀城市 岩沼市 富谷市 亘理郡 宮城郡 黒川郡/船員保険:宮城県
気仙沼市石巻年金事務所
〒986-8511 宮城県石巻市中里4-7-31/電話 0225-22-5115
白石市大河原年金事務所
〒989-1245 宮城県柴田郡大河原町字新南18-3/電話 0224-51-3111
名取市仙台南年金事務所
〒982-8531 宮城県仙台市太白区長町南1-3-1/電話 022-246-5111
角田市大河原年金事務所
〒989-1245 宮城県柴田郡大河原町字新南18-3/電話 0224-51-3111
多賀城市仙台東年金事務所
〒983-8558 宮城県仙台市宮城野区宮城野3-4-1/電話 022-257-6111
※ 健康保険・厚生年金保険の管轄区域:仙台市 塩竈市 名取市 多賀城市 岩沼市 富谷市 亘理郡 宮城郡 黒川郡/船員保険:宮城県
岩沼市仙台南年金事務所
〒982-8531 宮城県仙台市太白区長町南1-3-1/電話 022-246-5111
登米市古川年金事務所
〒989-6195 宮城県大崎市古川駅南2-4-2/電話 0229-23-1200
栗原市古川年金事務所
〒989-6195 宮城県大崎市古川駅南2-4-2/電話 0229-23-1200
東松島市石巻年金事務所
〒986-8511 宮城県石巻市中里4-7-31/電話 0225-22-5115
大崎市古川年金事務所
〒989-6195 宮城県大崎市古川駅南2-4-2/電話 0229-23-1200
富谷市仙台北年金事務所
〒980-8421 宮城県仙台市青葉区宮町4-3-21/電話 022-224-0891
蔵王町
七ヶ宿町
大河原町
村田町
柴田町
川崎町
丸森町
亘理町
山元町
松島町
七ヶ浜町
利府町
大和町
大郷町
大衡村
色麻町
加美町
涌谷町
美里町
女川町
南三陸町

請求書の提出から決定通知書が届くまでおおむね3〜4か月、受け取りはその50日程度後です。

出典: 日本年金機構「宮城県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/厚生労働省(日本年金機構作成)「未支給年金 お手続きガイド」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
死亡届と同時に準備する
年金受給権者死亡届(報告書)と未支給年金・未支払給付金請求書を一緒に出します。
相続手続き全体の整理・必要書類の収集は、社会保険労務士・行政書士にご相談できます。
2
生計同一関係の書類をそろえる
戸籍謄本、住民票(除票)、受け取る方の預金通帳などが必要です。別世帯の場合は生計同一関係に関する申立書を添えます。
社会保険労務士・行政書士 年金の請求書の作成と提出代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。戸籍の収集や相続関係説明図の作成は行政書士も行います。社会保険労務士・行政書士にご相談いただけます。
3
年金事務所へ請求する
未支給年金は相続財産ではなく、請求した遺族固有の権利として支払われます。
社会保険労務士 年金の請求手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

未支給年金の請求は、宮城県のどこで手続きしますか?

請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(国民年金のみの方は市区町村の窓口でも受け付けています)。年金は亡くなった月の分まで受け取れますが、後払いのため、受け取っていない分が残ります。

未支給年金の請求は、何から始めますか?

死亡届と同時に準備するから始めます。年金受給権者死亡届(報告書)と未支給年金・未支払給付金請求書を一緒に出します。

未支給年金の請求は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

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