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3か月では判断できないときに相続放棄の期間を延ばす申立ての、宮城県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
🔴相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。期限を過ぎてからでは原則できません。申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。相続人ごとに申し立てます。財産に手をつけると放棄できなくなる点にも注意が必要です。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 仙台家庭裁判所 | 〒980-8637 宮城県仙台市青葉区片平1-6-1 |
| 仙台家庭裁判所大河原支部 | 〒989-1231 宮城県柴田郡大河原町字中川原9/電話 0224-52-2102 |
| 仙台家庭裁判所古川支部 | 〒989-6161 宮城県大崎市古川駅南2-9-46/電話 0229-22-1694 |
| 仙台家庭裁判所石巻支部 | 〒986-0832 宮城県石巻市泉町4-4-28/電話 0225-22-0363 |
| 仙台家庭裁判所気仙沼支部 | 〒988-0022 宮城県気仙沼市河原田1-2-30/電話 0226-22-6626 |
| 仙台家庭裁判所登米支部 | 〒987-0702 宮城県登米市登米町寺池桜小路105-3/電話 0220-52-2011 |
申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
出典: 仙台家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月21日
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、宮城県のどこで手続きしますか?
相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、何から始めますか?
3か月の起算日を確かめるから始めます。亡くなった日ではなく「相続の開始を知った日」からです。ここを間違えると期限を誤ります。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、いつまでに手続きしますか?
相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。
👉 相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)を、ほかの都道府県と見比べる
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