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蔵や仏壇から日本刀が出てきたとき・相続したときの登録手続きの、宮城県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
順序が決まっています。いきなり教育委員会へ持ち込むことはできません。審査会には現物・案内状・銃砲刀剣類発見届出済証・手数料を持参します。登録証のある刀を相続したときは、登録は不要で所有者変更届を出します。宮城県教育委員会の銃砲刀剣類の登録手数料(新規登録)は1件につき6,300円です。宮城県の収入証紙は令和8年3月末で使用を終了しました。手数料は県庁・県合同庁舎などのセルフレジ、窓口の決済端末、みやぎ電子申請サービスで納めます。
| 宮城県 教育委員会 文化財課 | 〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号/電話 022-211-3682(管理調整班) ※ 文化財の保存と活用、銃砲刀剣類の登録を担当します。 |
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出典: 宮城県「文化財課」/宮城県「銃砲刀剣類登録のご案内」/最終確認日: 2026年10月21日
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、宮城県のどこで手続きしますか?
順序が決まっています。いきなり教育委員会へ持ち込むことはできません。
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、何から始めますか?
警察署に発見届を出すから始めます。見つけた刀は、そのまま持ち歩かず、まず警察署(生活安全担当)へ届け出て、発見届出済証を受け取ります。
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、いつまでに手続きしますか?
登録証がすでにある刀を相続したときは、20日以内に所有者変更届を教育委員会へ出します。
👉 刀剣類の登録(日本刀を相続した)を、ほかの都道府県と見比べる
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