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相続人どうしの話し合いで遺産の分け方がまとまらないときの遺産分割調停の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
協議がまとまらないときは、家庭裁判所の遺産分割調停で、調停委員を交えて分け方を話し合います。調停でもまとまらなければ審判に移行します。争いになった場合の代理は、弁護士にご相談いただけます。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 津家庭裁判所 | 〒514-8526 三重県津市中央3-1 |
| 津家庭裁判所松阪支部 | 〒515-8525 三重県松阪市中央町36-1/電話 0598-51-0542 |
| 津家庭裁判所伊賀支部 | 〒518-0873 三重県伊賀市上野丸之内130-1/電話 0595-21-0002 |
| 津家庭裁判所伊勢支部 | 〒516-8533 三重県伊勢市岡本1-2-6 |
| 津家庭裁判所熊野支部 | 〒519-4396 三重県熊野市井戸町784/電話 0597-85-2145 |
| 津家庭裁判所尾鷲出張所 | 〒519-3615 三重県尾鷲市中央町6-23/電話 0597-22-0448 |
| 津家庭裁判所四日市支部 | 〒510-8526 三重県四日市市三栄町1-22 |
遺産分割調停の申立先は、相手方(ほかの相続人)のいずれかの住所地を管轄する家庭裁判所(または相続人が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 津家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月22日
遺産分割調停の申立ては、三重県のどこで手続きしますか?
協議がまとまらないときは、家庭裁判所の遺産分割調停で、調停委員を交えて分け方を話し合います。調停でもまとまらなければ審判に移行します。
遺産分割調停の申立ては、何から始めますか?
相続人と遺産の全体像を固めるから始めます。戸籍で相続人を確定し、不動産・預貯金・負債の目録をつくります。
遺産分割調停の申立ては、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。
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