こまったら、地域の専門家へ。
蔵や仏壇から日本刀が出てきたとき・相続したときの登録手続きの、三重県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 手数料 | 三重県での銃砲刀剣類の登録手数料は1件あたり6,300円で、三重県教育委員会が開催する銃砲刀剣類登録審査会に持参します(登録証の再交付手数料は1件あたり3,500円) |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
順序が決まっています。いきなり教育委員会へ持ち込むことはできません。審査会には現物・案内状・銃砲刀剣類発見届出済証・手数料を持参します。登録証のある刀を相続したときは、登録は不要で所有者変更届を出します。三重県での銃砲刀剣類の登録手数料は1件あたり6,300円で、三重県教育委員会が開催する銃砲刀剣類登録審査会に持参します(登録証の再交付手数料は1件あたり3,500円)。
| 三重県 教育委員会事務局 社会教育・文化財保護課 | 〒514-8570 三重県津市広明町13番地(本庁7階)/電話 059-224-3322 ※ 古式銃砲及び刀剣類の登録の担当課。年5回の銃砲刀剣類登録審査会で審査します。 |
|---|
出典: 三重県「古式銃砲及び刀剣類の登録」/三重県教育委員会「銃砲刀剣類の登録審査」/最終確認日: 2026年10月22日
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、三重県のどこで手続きしますか?
順序が決まっています。いきなり教育委員会へ持ち込むことはできません。
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、何から始めますか?
警察署に発見届を出すから始めます。見つけた刀は、そのまま持ち歩かず、まず警察署(生活安全担当)へ届け出て、発見届出済証を受け取ります。
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、いつまでに手続きしますか?
登録証がすでにある刀を相続したときは、20日以内に所有者変更届を教育委員会へ出します。
👉 刀剣類の登録(日本刀を相続した)を、ほかの都道府県と見比べる
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。