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🕊️ 三重県の家族が亡くなったあとの年金の手続き

受給停止の届出・未支給年金・遺族年金——家族が亡くなったときの年金手続きの、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

窓口年金事務所
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は年金事務所です(個人の相談は全国どこの年金事務所でも受け付け)。電話相談はねんきんダイヤル 0570-05-1165 に集約されています。窓口相談は予約制です。

すべての市区町村を見る(29件)
お住まいの市区町村管轄の年金事務所(国民年金)
四日市市四日市年金事務所
〒510-8543 三重県四日市市十七軒町17-23/電話 059-353-5515
桑名市四日市年金事務所
〒510-8543 三重県四日市市十七軒町17-23/電話 059-353-5515
いなべ市四日市年金事務所
〒510-8543 三重県四日市市十七軒町17-23/電話 059-353-5515
木曽岬町四日市年金事務所
〒510-8543 三重県四日市市十七軒町17-23/電話 059-353-5515
東員町四日市年金事務所
〒510-8543 三重県四日市市十七軒町17-23/電話 059-353-5515
菰野町四日市年金事務所
〒510-8543 三重県四日市市十七軒町17-23/電話 059-353-5515
朝日町四日市年金事務所
〒510-8543 三重県四日市市十七軒町17-23/電話 059-353-5515
川越町四日市年金事務所
〒510-8543 三重県四日市市十七軒町17-23/電話 059-353-5515
鈴鹿市津年金事務所
〒514-8522 三重県津市桜橋3-446-33/電話 059-228-9112
亀山市津年金事務所
〒514-8522 三重県津市桜橋3-446-33/電話 059-228-9112
津市津年金事務所
〒514-8522 三重県津市桜橋3-446-33/電話 059-228-9112
松阪市松阪年金事務所
〒515-8973 三重県松阪市宮町17-3/電話 0598-51-5115
多気町松阪年金事務所
〒515-8973 三重県松阪市宮町17-3/電話 0598-51-5115
明和町松阪年金事務所
〒515-8973 三重県松阪市宮町17-3/電話 0598-51-5115
大台町松阪年金事務所
〒515-8973 三重県松阪市宮町17-3/電話 0598-51-5115
伊勢市伊勢年金事務所
〒516-8522 三重県伊勢市宮後3-5-33/電話 0596-27-3601
鳥羽市伊勢年金事務所
〒516-8522 三重県伊勢市宮後3-5-33/電話 0596-27-3601
志摩市伊勢年金事務所
〒516-8522 三重県伊勢市宮後3-5-33/電話 0596-27-3601
玉城町伊勢年金事務所
〒516-8522 三重県伊勢市宮後3-5-33/電話 0596-27-3601
南伊勢町伊勢年金事務所
〒516-8522 三重県伊勢市宮後3-5-33/電話 0596-27-3601
度会町伊勢年金事務所
〒516-8522 三重県伊勢市宮後3-5-33/電話 0596-27-3601
大紀町伊勢年金事務所
〒516-8522 三重県伊勢市宮後3-5-33/電話 0596-27-3601
名張市津年金事務所
〒514-8522 三重県津市桜橋3-446-33/電話 059-228-9112
伊賀市津年金事務所
〒514-8522 三重県津市桜橋3-446-33/電話 059-228-9112
尾鷲市尾鷲年金事務所
〒519-3692 三重県尾鷲市林町2-23/電話 0597-22-2340
紀北町尾鷲年金事務所
〒519-3692 三重県尾鷲市林町2-23/電話 0597-22-2340
熊野市尾鷲年金事務所
〒519-3692 三重県尾鷲市林町2-23/電話 0597-22-2340
御浜町尾鷲年金事務所
〒519-3692 三重県尾鷲市林町2-23/電話 0597-22-2340
紀宝町尾鷲年金事務所
〒519-3692 三重県尾鷲市林町2-23/電話 0597-22-2340

出典: 日本年金機構「三重県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
年金の受給を止める届出をする
亡くなった方が年金を受け取っていた場合、受給権者死亡届を出します(国民年金は14日以内・厚生年金は10日以内。日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は原則省略できます)。
戸籍謄本など必要書類の取得は、行政書士にご相談できます。
2
未支給年金を請求する
亡くなった月の分まで受け取れる年金が残っていれば、生計を同じくしていた遺族が請求できます。
社会保険労務士 年金の請求手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
3
遺族年金に該当するか確認し、請求する
遺族基礎年金・遺族厚生年金の要件に当たるかを確認し、該当すれば請求します。
社会保険労務士 遺族年金の請求は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。

❓ よくあるご質問

家族が亡くなったあとの年金の手続きは、三重県のどこで手続きしますか?

窓口は年金事務所です(個人の相談は全国どこの年金事務所でも受け付け)。電話相談はねんきんダイヤル 0570-05-1165 に集約されています。

家族が亡くなったあとの年金の手続きは、何から始めますか?

年金の受給を止める届出をするから始めます。亡くなった方が年金を受け取っていた場合、受給権者死亡届を出します(国民年金は14日以内・厚生年金は10日以内。日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は原則省略できます)。

家族が亡くなったあとの年金の手続きは、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

家族が亡くなったあとの年金の手続きは、いつまでに手続きしますか?

亡くなった方が年金を受け取っていた場合、受給権者死亡届を出します(国民年金は14日以内・厚生年金は10日以内。日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は原則省略できます)。

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