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Komattara未支給年金の請求神奈川県

🏦 神奈川県の未支給年金の請求

亡くなった家族が受け取れるはずだった年金を請求する手続きの、神奈川県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月10日

🏛️ 行政窓口情報

請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(国民年金のみの方は市区町村の窓口でも受け付けています)。年金は亡くなった月の分まで受け取れますが、後払いのため必ず受け取っていない分が残ります。請求できるのは生計を同じくしていた遺族で、配偶者・子・父母…の順です。年金受給権者死亡届と同時に出すのが確実です。お電話はねんきんダイヤル(0570-05-1165)へ。

お住まいの市区町村管轄の年金事務所(国民年金)
横浜市鶴見区鶴見年金事務所
〒230-8555 横浜市鶴見区鶴見中央4-33-5 TG鶴見ビル2・4階/電話 045-521-2641
横浜市神奈川区鶴見年金事務所
〒230-8555 横浜市鶴見区鶴見中央4-33-5 TG鶴見ビル2・4階/電話 045-521-2641
横浜市西区横浜中年金事務所
〒220-0012 横浜市西区みなとみらい3-3-1 KDX横浜みなとみらいタワー6階/電話 045-641-7501
横浜市中区横浜中年金事務所
〒220-0012 横浜市西区みなとみらい3-3-1 KDX横浜みなとみらいタワー6階/電話 045-641-7501
横浜市南区横浜南年金事務所
〒232-8585 横浜市南区宿町2-51/電話 045-742-5511
横浜市保土ケ谷区横浜西年金事務所
〒244-8580 横浜市戸塚区川上町87-1 ウエルストン1ビル2階/電話 045-820-6655
横浜市磯子区横浜南年金事務所
〒232-8585 横浜市南区宿町2-51/電話 045-742-5511
横浜市金沢区横浜南年金事務所
〒232-8585 横浜市南区宿町2-51/電話 045-742-5511
横浜市港北区港北年金事務所
〒222-8555 横浜市港北区大豆戸町515/電話 045-546-8888
横浜市戸塚区横浜西年金事務所
〒244-8580 横浜市戸塚区川上町87-1 ウエルストン1ビル2階/電話 045-820-6655
横浜市港南区横浜南年金事務所
〒232-8585 横浜市南区宿町2-51/電話 045-742-5511
横浜市旭区横浜西年金事務所
〒244-8580 横浜市戸塚区川上町87-1 ウエルストン1ビル2階/電話 045-820-6655
横浜市緑区港北年金事務所
〒222-8555 横浜市港北区大豆戸町515/電話 045-546-8888
横浜市瀬谷区横浜西年金事務所
〒244-8580 横浜市戸塚区川上町87-1 ウエルストン1ビル2階/電話 045-820-6655
横浜市栄区横浜西年金事務所
〒244-8580 横浜市戸塚区川上町87-1 ウエルストン1ビル2階/電話 045-820-6655
横浜市泉区横浜西年金事務所
〒244-8580 横浜市戸塚区川上町87-1 ウエルストン1ビル2階/電話 045-820-6655
横浜市青葉区港北年金事務所
〒222-8555 横浜市港北区大豆戸町515/電話 045-546-8888
横浜市都筑区港北年金事務所
〒222-8555 横浜市港北区大豆戸町515/電話 045-546-8888
川崎市川崎区川崎年金事務所
〒210-8510 川崎市川崎区宮前町12-17/電話 044-233-0181
川崎市幸区川崎年金事務所
〒210-8510 川崎市川崎区宮前町12-17/電話 044-233-0181
川崎市中原区高津年金事務所
〒213-8567 川崎市高津区久本1-3-2/電話 044-888-0111
川崎市高津区高津年金事務所
〒213-8567 川崎市高津区久本1-3-2/電話 044-888-0111
川崎市多摩区高津年金事務所
〒213-8567 川崎市高津区久本1-3-2/電話 044-888-0111
川崎市宮前区高津年金事務所
〒213-8567 川崎市高津区久本1-3-2/電話 044-888-0111
川崎市麻生区高津年金事務所
〒213-8567 川崎市高津区久本1-3-2/電話 044-888-0111
相模原市緑区相模原年金事務所
〒252-0388 相模原市南区相模大野6-6-6/電話 042-745-8101
相模原市中央区相模原年金事務所
〒252-0388 相模原市南区相模大野6-6-6/電話 042-745-8101
相模原市南区相模原年金事務所
〒252-0388 相模原市南区相模大野6-6-6/電話 042-745-8101
横須賀市横須賀年金事務所
〒238-8555 横須賀市米が浜通1-4 Flos 横須賀/電話 046-827-1251
平塚市平塚年金事務所
〒254-8563 平塚市八重咲町8-2/電話 0463-22-1515
鎌倉市藤沢年金事務所
〒251-8586 藤沢市藤沢1018/電話 0466-50-1151
藤沢市藤沢年金事務所
〒251-8586 藤沢市藤沢1018/電話 0466-50-1151
小田原市小田原年金事務所
〒250-8585 小田原市浜町1-1-47/電話 0465-22-1391
茅ヶ崎市藤沢年金事務所
〒251-8586 藤沢市藤沢1018/電話 0466-50-1151
逗子市横須賀年金事務所
〒238-8555 横須賀市米が浜通1-4 Flos 横須賀/電話 046-827-1251
三浦市横須賀年金事務所
〒238-8555 横須賀市米が浜通1-4 Flos 横須賀/電話 046-827-1251
秦野市平塚年金事務所
〒254-8563 平塚市八重咲町8-2/電話 0463-22-1515
厚木市厚木年金事務所
〒243-8688 厚木市栄町1-10-3/電話 046-223-7171
大和市相模原年金事務所
〒252-0388 相模原市南区相模大野6-6-6/電話 042-745-8101
伊勢原市平塚年金事務所
〒254-8563 平塚市八重咲町8-2/電話 0463-22-1515
海老名市厚木年金事務所
〒243-8688 厚木市栄町1-10-3/電話 046-223-7171
座間市厚木年金事務所
〒243-8688 厚木市栄町1-10-3/電話 046-223-7171
南足柄市小田原年金事務所
〒250-8585 小田原市浜町1-1-47/電話 0465-22-1391
綾瀬市厚木年金事務所
〒243-8688 厚木市栄町1-10-3/電話 046-223-7171
葉山町横須賀年金事務所
〒238-8555 横須賀市米が浜通1-4 Flos 横須賀/電話 046-827-1251
寒川町藤沢年金事務所
〒251-8586 藤沢市藤沢1018/電話 0466-50-1151
大磯町平塚年金事務所
〒254-8563 平塚市八重咲町8-2/電話 0463-22-1515
二宮町平塚年金事務所
〒254-8563 平塚市八重咲町8-2/電話 0463-22-1515
中井町小田原年金事務所
〒250-8585 小田原市浜町1-1-47/電話 0465-22-1391
大井町小田原年金事務所
〒250-8585 小田原市浜町1-1-47/電話 0465-22-1391
松田町小田原年金事務所
〒250-8585 小田原市浜町1-1-47/電話 0465-22-1391
山北町小田原年金事務所
〒250-8585 小田原市浜町1-1-47/電話 0465-22-1391
開成町小田原年金事務所
〒250-8585 小田原市浜町1-1-47/電話 0465-22-1391
箱根町小田原年金事務所
〒250-8585 小田原市浜町1-1-47/電話 0465-22-1391
真鶴町小田原年金事務所
〒250-8585 小田原市浜町1-1-47/電話 0465-22-1391
湯河原町小田原年金事務所
〒250-8585 小田原市浜町1-1-47/電話 0465-22-1391
愛川町厚木年金事務所
〒243-8688 厚木市栄町1-10-3/電話 046-223-7171
清川村厚木年金事務所
〒243-8688 厚木市栄町1-10-3/電話 046-223-7171

請求書の提出から決定通知書が届くまでおおむね3〜4か月、受け取りはその50日程度後です。

出典: 日本年金機構「神奈川県内の年金事務所管轄区域」日本年金機構「ねんきんダイヤル」厚生労働省(日本年金機構作成)「未支給年金 お手続きガイド」e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年9月10日

📋 手続きの流れ

1
死亡届と同時に準備する
年金受給権者死亡届(報告書)と未支給年金・未支払給付金請求書を一緒に出します。
相続手続き全体の整理・必要書類の収集は、行政書士にご相談できます。
2
生計同一関係の書類をそろえる
戸籍謄本、住民票(除票)、受け取る方の預金通帳などが必要です。別世帯の場合は生計同一関係に関する申立書を添えます。
戸籍の収集・相続関係説明図の作成は、行政書士にご相談できます。
3
年金事務所へ請求する
未支給年金は相続財産ではなく、請求した遺族固有の権利として支払われます。
社会保険労務士 年金の請求手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

未支給年金の請求は、神奈川県のどこで手続きしますか?

請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(国民年金のみの方は市区町村の窓口でも受け付けています)。年金は亡くなった月の分まで受け取れますが、後払いのため必ず受け取っていない分が残ります。

未支給年金の請求は、何から始めますか?

死亡届と同時に準備するから始めます。年金受給権者死亡届(報告書)と未支給年金・未支払給付金請求書を一緒に出します。

未支給年金の請求は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

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