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蔵や仏壇から日本刀が出てきたとき・相続したときの登録手続きの、神奈川県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日
順序が決まっています。まず警察署に発見届を出し、そのあと神奈川県教育委員会(教育庁)の登録審査会で登録を受けます。いきなり教育委員会へ持ち込むことはできません。審査会には現物・案内状・銃砲刀剣類発見届出済証・手数料を持参します。登録証のある刀を相続したときは、登録は不要で所有者変更届を出します。
| 神奈川県教育委員会 教育局 生涯学習部文化遺産課 調整・世界遺産登録推進グループ | 〒231-0021 横浜市中区日本大通7 日本大通7ビル3階/電話 045-210-8351 ※ 調整・世界遺産登録推進グループ直通。登録審査会は日時・会場が回ごとに指定されるため、事前に開催案内の確認が必要。 |
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出典: 神奈川県ホームページ「教育局 生涯学習部文化遺産課」組織案内/最終確認日: 2026年8月16日
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、神奈川県のどこで手続きしますか?
順序が決まっています。まず警察署に発見届を出し、そのあと神奈川県教育委員会(教育庁)の登録審査会で登録を受けます。
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、何から始めますか?
警察署に発見届を出すから始めます。見つけた刀は、そのまま持ち歩かず、まず警察署(生活安全担当)へ届け出て、発見届出済証を受け取ります。
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、いつまでに手続きしますか?
登録証がすでにある刀を相続したときは、20日以内に所有者変更届を教育委員会へ出します。