こまったら、地域の専門家へ。
「相続人が誰か」「財産がどれだけあるか」を確定させる調査の、流れと相談先です。相続手続きの出発点です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日
調査そのものを官公署へ提出する手続きはありません。調査結果をまとめた相続関係説明図・財産目録は、遺産分割協議・相続登記・銀行の払戻し・相続税申告の土台になります。
出典: 法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(広域交付)」/最終確認日: 2026年9月11日
相続人・相続財産の調査は、神奈川県のどこで手続きしますか?
調査そのものを官公署へ提出する手続きはありません。調査結果をまとめた相続関係説明図・財産目録は、遺産分割協議・相続登記・銀行の払戻し・相続税申告の土台になります。
相続人・相続財産の調査は、何から始めますか?
戸籍をたどって相続人を確定するから始めます。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で集め、相続人を漏れなく確定します。
相続人・相続財産の調査は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。