こまったら、地域の専門家へ。
相続した使い道のない土地を国に引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
承認申請の窓口は、その土地が所在する区域を管轄する法務局・地方法務局の本局の不動産登記部門(登記部門)です(支局・出張所では承認申請を受け付けていません)。北海道には本局が4庁(札幌法務局・函館地方法務局・旭川地方法務局・釧路地方法務局)あり、土地の所在地によって申請先が変わります。
| 提出先の法務局 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 札幌法務局 | 〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目1番1 (札幌第1合同庁舎1階・2階)/電話 011-709-2311 ※ 上の管轄は【不動産登記】の区域です。商業・法人登記の管轄は別です。 |
| 函館地方法務局 | 〒040-8533 函館市新川町25番18号(函館地方合同庁舎) ※ 上の管轄は【不動産登記】の区域です。商業・法人登記の管轄は別です。 |
| 旭川地方法務局 | 〒078-8502 旭川市宮前1条3丁目3番15号 旭川合同庁舎/電話 0166-38-1111 ※ 上の管轄は【不動産登記】の区域です。商業・法人登記の管轄は別です。 |
| 釧路地方法務局 | 〒085-8522 釧路市幸町10丁目3(釧路合同庁舎)/電話 0154-31-5000 ※ 上の管轄は【不動産登記】の区域です。商業・法人登記の管轄は別です。 |
審査手数料は土地1筆あたり14,000円で、取下げ・却下になっても返還されません。承認されると負担金(原則20万円)を納めます。🔴 負担金の通知が届いた日の翌日から30日以内に納付しないと、せっかくの承認が失効します。
出典: 札幌法務局ほか「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/最終確認日: 2026年9月20日
相続土地国庫帰属(要らない土地を国に引き取ってもらう)は、北海道のどこで手続きしますか?
承認申請の窓口は、その土地が所在する区域を管轄する法務局・地方法務局の本局の不動産登記部門(登記部門)です(支局・出張所では承認申請を受け付けていません)。北海道には本局が4庁(札幌法務局・函館地方法務局・旭川地方法務局・釧路地方法務局)あり、土地の所在地によって申請先が変わります。
相続土地国庫帰属(要らない土地を国に引き取ってもらう)は、何から始めますか?
引き取りの要件を確認するから始めます。相続で取得した土地であること、建物・担保権・争いがないことなど、要件を確認します。
相続土地国庫帰属(要らない土地を国に引き取ってもらう)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。