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Komattara相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)北海道

⏳ 北海道の相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)

3か月では判断できないときに相続放棄の期間を延ばす申立ての、北海道での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日

🏛️ 行政窓口情報

🔴相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。期限を過ぎてからでは原則できません。申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。相続人ごとに申し立てます。財産に手をつけると放棄できなくなる点にも注意が必要です。

家庭裁判所所在地・電話
札幌家庭裁判所北海道札幌市中央区大通西12丁目
札幌家庭裁判所浦河支部北海道浦河郡浦河町常盤町19番地/電話 0146-22-4165
札幌家庭裁判所静内出張所北海道日高郡新ひだか町静内こうせい町2-1-10/電話 0146-42-0120
札幌家庭裁判所苫小牧支部北海道苫小牧市旭町2-7-12
札幌家庭裁判所室蘭支部北海道室蘭市日の出町1-18-29
札幌家庭裁判所岩見沢支部北海道岩見沢市4条東4丁目
札幌家庭裁判所夕張出張所北海道夕張市末広1-92-16/電話 0123-52-2004
札幌家庭裁判所滝川支部北海道滝川市大町1-6-13
札幌家庭裁判所小樽支部北海道小樽市花園5-1-1
札幌家庭裁判所岩内支部北海道岩内郡岩内町字高台192-1/電話 0135-62-0138
函館家庭裁判所北海道函館市上新川町1番8号/電話 0138-38-2370
函館家庭裁判所松前出張所北海道松前郡松前町字建石48/電話 0139-42-2122
函館家庭裁判所八雲出張所北海道二海郡八雲町末広町184/電話 0137-62-2494
函館家庭裁判所寿都出張所北海道寿都郡寿都町字新栄町209/電話 0136-62-2072
函館家庭裁判所江差支部北海道檜山郡江差町字本町237/電話 0139-52-0174
旭川家庭裁判所北海道旭川市花咲町4丁目/電話 0166-51-6251
旭川家庭裁判所深川出張所北海道深川市2条1番4号/電話 0164-23-2813
旭川家庭裁判所富良野出張所北海道富良野市弥生町2-55/電話 0167-22-2209
旭川家庭裁判所留萌支部北海道留萌市沖見町2/電話 0164-42-0465
旭川家庭裁判所稚内支部北海道稚内市潮見1-3-10/電話 0162-33-5289
旭川家庭裁判所天塩出張所北海道天塩郡天塩町新栄通7/電話 01632-2-1146
旭川家庭裁判所紋別支部北海道紋別市潮見町1-5-48/電話 0158-23-2856
旭川家庭裁判所名寄支部北海道名寄市西4南9/電話 01654-3-3331
旭川家庭裁判所中頓別出張所北海道枝幸郡中頓別町字中頓別166-5/電話 01634-6-1626
釧路家庭裁判所北海道釧路市柏木町4-7/電話 0154-99-1222
釧路家庭裁判所根室支部北海道根室市敷島町2丁目3/電話 0153-24-1617
釧路家庭裁判所標津出張所北海道標津郡標津町北2条西1丁目1-17/電話 0153-82-2046
釧路家庭裁判所帯広支部北海道帯広市東8条南9丁目1/電話 0155-23-5141
釧路家庭裁判所本別出張所北海道中川郡本別町柳町4/電話 0156-22-2064
釧路家庭裁判所北見支部北海道北見市寿町4丁目7-36/電話 0157-24-8431
釧路家庭裁判所遠軽出張所北海道紋別郡遠軽町1条通北2丁目3-25/電話 0158-42-2259
釧路家庭裁判所網走支部北海道網走市台町2丁目2-1/電話 0152-43-4115

申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「北海道内の管轄区域表」e-Gov法令検索「司法書士法」e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月20日

📋 手続きの流れ

1
3か月の起算日を確かめる
亡くなった日ではなく「相続の開始を知った日」からです。ここを間違えると期限を誤ります。
弁護士・行政書士 期限の判断と家庭裁判所への申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。相続財産や相続関係の調査は行政書士も行います。弁護士・行政書士にご相談いただけます。
2
財産と借金を洗い出す
不動産、預貯金、借入、保証債務。判断材料がそろわないなら伸長を検討します。
弁護士・行政書士 相続放棄か伸長かの判断と申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。財産目録の作成は行政書士も行います。弁護士・行政書士にご相談いただけます。
3
3か月が来る前に家庭裁判所へ申し立てる
戸籍一式と申立書を提出します。伸長は通常3か月程度認められます。
弁護士・司法書士 家庭裁判所に提出する申立書類の作成は司法書士の業務です(司法書士法3条1項4号)。申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士・司法書士にご相談いただけます。
4
調べ終えたら放棄か承認かを決める
放棄・限定承認・単純承認から選びます。争いがある場合は、弁護士にご相談いただけます。
弁護士 相続人間に争いがある場合の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、北海道のどこで手続きしますか?

相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。

相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、何から始めますか?

3か月の起算日を確かめるから始めます。亡くなった日ではなく「相続の開始を知った日」からです。ここを間違えると期限を誤ります。

相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、誰に相談できますか?

弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。

相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、いつまでに手続きしますか?

相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。

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