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Komattara障害福祉サービス事業者の指定申請静岡県

🤝 静岡県の障害福祉サービス事業者の指定申請

就労継続支援・生活介護・放課後等デイサービスなどを始めるときの指定申請の、静岡県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日

🏛️ 行政窓口情報

指定の窓口は静岡県 健康福祉部 福祉長寿局 福祉指導課(障害指導班)です。🔴 静岡県は「静岡県内(政令市を除く)において、障害福祉サービス等の提供をするためには、県知事による指定を受ける必要があります」と案内しています=静岡市・浜松市の区域は各市が指定権者で、静岡市は障害者支援推進課、浜松市は障害者政策課・障害者支援課が窓口です。

窓口所在地・電話
静岡県 健康福祉部福祉長寿局福祉指導課 障害指導班〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6/電話 054-221-3771
※ 「静岡県内(政令市を除く)において、障害福祉サービス等の提供をするためには、県知事による指定を受ける必要があります。」/「県が指定権限を有しているものに限ります(静岡市、浜松市に所在する事業者などは、それぞれの市が指定権限を有しています)」。指定申請は指定月の前々月末まで(4月1日付は1月31日まで)。
静岡市 保健福祉長寿局健康福祉部障害者支援推進課 自立支援係静岡市葵区追手町5-1 静岡庁舎新館15階/電話 054-221-1098
※ 「静岡市内において指定障害福祉サービス等の提供を開始する場合には、サービスの種類及び事業所ごとに、静岡市長の指定を受ける必要があります」。申請書類は指定を受けたい月の2か月前の1日まで(5月指定は2月1日まで)。
浜松市 健康福祉部障害者政策課・障害者支援課〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2/電話 053-457-2860
※ 浜松市の区域は浜松市が指定権限を有する(静岡県「障害福祉サービス事業等を行う事業者について」 https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/shogaifukushi/shogaifukushijigyosha/1023229.html )。申請書類の作成前に市担当者との事前調整が必要。

出典: 静岡県「事業所の新規開設の手続き」静岡市「静岡市指定障害福祉サービス等事業所の新規指定・指定更新・指定変更」浜松市「1.新規指定について」静岡県「障害福祉サービス事業等を行う事業者について」/最終確認日: 2026年8月16日

📋 手続きの流れ

1
サービス種別と基準を確認する
サービスごとに人員基準・設備基準・運営基準が決まっています。法人であることが前提です。
指定基準の確認・事業計画の整理は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
指定申請書、勤務形態一覧表、平面図、運営規程、実務経験証明書などを整えます。
指定申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
電子申請システムから提出する
電子申請の入力・添付書類の整備は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

障害福祉サービス事業者の指定申請は、静岡県のどこで手続きしますか?

指定の窓口は静岡県 健康福祉部 福祉長寿局 福祉指導課(障害指導班)です。静岡県は「静岡県内(政令市を除く)において、障害福祉サービス等の提供をするためには、県知事による指定を受ける必要があります」と案内しています=静岡市・浜松市の区域は各市が指定権者で、静岡市は障害者支援推進課、浜松市は障害者政策課・障害者支援課が窓口です。

障害福祉サービス事業者の指定申請は、何から始めますか?

サービス種別と基準を確認するから始めます。サービスごとに人員基準・設備基準・運営基準が決まっています。法人であることが前提です。

障害福祉サービス事業者の指定申請は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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