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就労継続支援・生活介護・放課後等デイサービスなどを始めるときの指定申請の、静岡県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日
指定の窓口は静岡県 健康福祉部 福祉長寿局 福祉指導課(障害指導班)です。🔴 静岡県は「静岡県内(政令市を除く)において、障害福祉サービス等の提供をするためには、県知事による指定を受ける必要があります」と案内しています=静岡市・浜松市の区域は各市が指定権者で、静岡市は障害者支援推進課、浜松市は障害者政策課・障害者支援課が窓口です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 静岡県 健康福祉部福祉長寿局福祉指導課 障害指導班 | 〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6/電話 054-221-3771 ※ 「静岡県内(政令市を除く)において、障害福祉サービス等の提供をするためには、県知事による指定を受ける必要があります。」/「県が指定権限を有しているものに限ります(静岡市、浜松市に所在する事業者などは、それぞれの市が指定権限を有しています)」。指定申請は指定月の前々月末まで(4月1日付は1月31日まで)。 |
| 静岡市 保健福祉長寿局健康福祉部障害者支援推進課 自立支援係 | 静岡市葵区追手町5-1 静岡庁舎新館15階/電話 054-221-1098 ※ 「静岡市内において指定障害福祉サービス等の提供を開始する場合には、サービスの種類及び事業所ごとに、静岡市長の指定を受ける必要があります」。申請書類は指定を受けたい月の2か月前の1日まで(5月指定は2月1日まで)。 |
| 浜松市 健康福祉部障害者政策課・障害者支援課 | 〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2/電話 053-457-2860 ※ 浜松市の区域は浜松市が指定権限を有する(静岡県「障害福祉サービス事業等を行う事業者について」 https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/shogaifukushi/shogaifukushijigyosha/1023229.html )。申請書類の作成前に市担当者との事前調整が必要。 |
出典: 静岡県「事業所の新規開設の手続き」/静岡市「静岡市指定障害福祉サービス等事業所の新規指定・指定更新・指定変更」/浜松市「1.新規指定について」/静岡県「障害福祉サービス事業等を行う事業者について」/最終確認日: 2026年8月16日
障害福祉サービス事業者の指定申請は、静岡県のどこで手続きしますか?
指定の窓口は静岡県 健康福祉部 福祉長寿局 福祉指導課(障害指導班)です。静岡県は「静岡県内(政令市を除く)において、障害福祉サービス等の提供をするためには、県知事による指定を受ける必要があります」と案内しています=静岡市・浜松市の区域は各市が指定権者で、静岡市は障害者支援推進課、浜松市は障害者政策課・障害者支援課が窓口です。
障害福祉サービス事業者の指定申請は、何から始めますか?
サービス種別と基準を確認するから始めます。サービスごとに人員基準・設備基準・運営基準が決まっています。法人であることが前提です。
障害福祉サービス事業者の指定申請は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。