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Komattara障害年金の請求静岡県

🦽 静岡県の障害年金の請求

病気やケガで障害が残ったときに受け取れる障害年金の請求の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日

🏛️ 行政窓口情報

請求先は、障害基礎年金は住所地の市区町村役場の窓口障害厚生年金は管轄の年金事務所です(障害基礎年金でも、初診日が国民年金第3号被保険者期間中のときは、年金事務所または街角の年金相談センターが窓口です)。
何がいるの?=年金請求書(国民年金障害基礎年金・様式第107号)/医師の診断書(所定様式)/病歴・就労状況等申立書/受診状況等証明書(初診の医療機関と診断書を書いた医療機関が違うとき)/戸籍謄本または住民票/本人名義の受取金融機関の通帳等。
いくらいるの?=請求そのものの手数料は、日本年金機構の案内に定めがありません。医師の診断書の作成料など、請求のためにご本人が負担する費用が別にかかります。
日本年金機構のサービススタンダードでは3か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。日本年金機構「令和8年度計画」)。「年金証書が届いてから約1〜2か月後に年金の振込が始まる」とも案内されています。
初診日の証明と保険料の納付要件が、審査の鍵になります。

お住まいの市区町村管轄の年金事務所(国民年金)
静岡市
浜松市
沼津市沼津年金事務所
〒410-0032 静岡県沼津市日の出町1-40/電話 055-921-2201
熱海市三島年金事務所
〒411-8660 静岡県三島市寿町9-44/電話 055-973-1166
三島市三島年金事務所
〒411-8660 静岡県三島市寿町9-44/電話 055-973-1166
富士宮市富士年金事務所
〒416-8654 静岡県富士市横割3-5-33/電話 0545-61-1900
伊東市三島年金事務所
〒411-8660 静岡県三島市寿町9-44/電話 055-973-1166
島田市島田年金事務所
〒427-8666 静岡県島田市柳町1-1/電話 0547-36-2211
富士市富士年金事務所
〒416-8654 静岡県富士市横割3-5-33/電話 0545-61-1900
磐田市浜松東年金事務所
〒435-0013 静岡県浜松市中央区天龍川町188/電話 053-421-0192
※ 🔴 国民年金と、健康保険・厚生年金保険とで管轄区域が違います。健康保険・厚生年金保険は<b>浜松市中央区の一部・浜名区の一部・天竜区・磐田市</b>、国民年金は<b>浜松市浜名区・天竜区・磐田市</b>です。中央区・浜名区のどの町がどちらの事務所になるかは、日本年金機構が町名で公表しています(出典のページでご確認ください)。
焼津市島田年金事務所
〒427-8666 静岡県島田市柳町1-1/電話 0547-36-2211
掛川市掛川年金事務所
〒436-8653 静岡県掛川市久保1-19-8/電話 0537-21-5524
藤枝市島田年金事務所
〒427-8666 静岡県島田市柳町1-1/電話 0547-36-2211
御殿場市沼津年金事務所
〒410-0032 静岡県沼津市日の出町1-40/電話 055-921-2201
袋井市掛川年金事務所
〒436-8653 静岡県掛川市久保1-19-8/電話 0537-21-5524
下田市三島年金事務所
〒411-8660 静岡県三島市寿町9-44/電話 055-973-1166
裾野市沼津年金事務所
〒410-0032 静岡県沼津市日の出町1-40/電話 055-921-2201
湖西市浜松西年金事務所
〒432-8015 静岡県浜松市中央区高町302-1/電話 053-456-8511
※ 🔴 国民年金と、健康保険・厚生年金保険とで管轄区域が違います。健康保険・厚生年金保険は<b>浜松市中央区・浜名区(いずれも浜松東年金事務所の区域を除く)・湖西市</b>、国民年金は<b>浜松市中央区・湖西市</b>です。
伊豆市三島年金事務所
〒411-8660 静岡県三島市寿町9-44/電話 055-973-1166
御前崎市掛川年金事務所
〒436-8653 静岡県掛川市久保1-19-8/電話 0537-21-5524
菊川市掛川年金事務所
〒436-8653 静岡県掛川市久保1-19-8/電話 0537-21-5524
伊豆の国市三島年金事務所
〒411-8660 静岡県三島市寿町9-44/電話 055-973-1166
牧之原市島田年金事務所
〒427-8666 静岡県島田市柳町1-1/電話 0547-36-2211
東伊豆町
河津町
南伊豆町
松崎町
西伊豆町
函南町
清水町
長泉町
小山町
吉田町
川根本町
森町
静岡市葵区
静岡市駿河区
静岡市清水区
浜松市中央区
浜松市浜名区
浜松市天竜区

出典: 日本年金機構「静岡県内の年金事務所管轄区域」日本年金機構「ねんきんダイヤル」日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき」日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版」日本年金機構「令和8年度計画」(サービススタンダード)e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年9月11日

📋 手続きの流れ

1
初診日と納付要件を確認する
その障害の原因となった病気・ケガで初めて受診した日(初診日)を特定し、保険料の納付状況を確認します。
社会保険労務士 労働社会保険諸法令についてのご相談は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項3号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
診断書と病歴・就労状況等申立書を整える
障害認定日の状態がわかる診断書を医師に依頼し、日常生活の困りごとを申立書にまとめます。
社会保険労務士 障害年金の請求代行・書類の整え方のご相談は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2・3号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
3
年金事務所または区市町村の窓口に請求する
障害厚生年金は管轄の年金事務所(下の行政窓口情報へ)、障害基礎年金はお住まいの区市町村の年金担当窓口に提出します。結果に不服があるときは審査請求ができます。
社会保険労務士 申請書等の作成と提出代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

障害年金の請求は、静岡県のどこで手続きしますか?

請求先は、障害基礎年金は住所地の市区町村役場の窓口、障害厚生年金は管轄の年金事務所です(障害基礎年金でも、初診日が国民年金第3号被保険者期間中のときは、年金事務所または街角の年金相談センターが窓口です)。何がいるの?=年金請求書(国民年金障害基礎年金・様式第107号)/医師の診断書(所定様式)/病歴・就労状況等申立書/受診状況等証明書(初診の医療機関と診断書を書いた医療機関が違うとき)/戸籍謄本または住民票/本人名義の受取金融機関の通帳等。

障害年金の請求は、何から始めますか?

初診日と納付要件を確認するから始めます。その障害の原因となった病気・ケガで初めて受診した日(初診日)を特定し、保険料の納付状況を確認します。

障害年金の請求は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。

障害年金の請求は、どれくらいかかりますか?

日本年金機構のサービススタンダードでは3か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。日本年金機構「令和8年度計画」)。

🔗 関連する手続き