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Komattara社会福祉法人の設立認可静岡県

🏛️ 静岡県の社会福祉法人の設立認可

保育・介護・障害福祉の施設を社会福祉法人で運営するときの設立認可の、静岡県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月16日

🏛️ 行政窓口情報

社会福祉法人は「社会福祉事業を行うこと」が目的の非営利法人で、施設を持つ場合は原則としてその土地・建物を法人が所有していることが求められます。設立準備には年単位の時間がかかります。区市が所轄庁になる場合は、期間が異なることがあります。社会福祉事業の譲渡による設立の場合は60日です。

窓口所在地・電話
静岡県 健康福祉部福祉長寿局福祉指導課 法人児童指導班〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6/電話 054-221-2432
※ 「所轄庁の考え方は、その主たる事務所の所在地の都道府県知事であるが、次の場合には都道府県知事ではなく、それぞれ厚生労働大臣、指定都市の長、市長に申請し、認可を受ける必要があります。」
静岡市 保健福祉長寿局健康福祉部福祉総務課 監査指導係〒420-8602 静岡市葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階/電話 054-221-1367
※ 「監査指導係:社会福祉法人及び社会福祉施設の指導監査などを扱います。」(1つの指定都市の区域内にとどまる法人の所轄庁は指定都市の長)
浜松市 健康福祉部福祉総務課〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2/電話 053-457-2329
※ 「指導監査の対象は、主たる事務所が浜松市内にある社会福祉法人(事業を実施している区域が2以上の都道府県の区域にわたる法人を除く。)及び市内に所在する社会福祉施設です。」

出典: 静岡県「社会福祉法人申請の手引き及び監事の手引きについて」静岡市「保健福祉長寿局 健康福祉部 福祉総務課」浜松市「社会福祉法人及び社会福祉施設の指導監査」e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年9月16日

📋 手続きの流れ

1
所轄庁に事前相談する
どこが所轄庁になるかを最初に確かめ、設立の構想・資産・事業計画を持って相談します。
所轄庁の確認・事前相談の準備は、行政書士にご相談できます。
2
資産と役員をそろえる
施設の土地建物、運転資金、理事・監事・評議員の構成など、要件が細かく決まっています。
司法書士・行政書士 認可のあとの設立登記の申請を代理できるのは司法書士です(司法書士法3条1項1号)。定款案・事業計画・資金計画の作成は行政書士も行います。司法書士・行政書士にご相談いただけます。
3
設立認可を申請する
定款、財産目録、事業計画、役員名簿などを添えて申請します。
設立認可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
4
認可後に設立登記をする
登記して法人が成立し、そのあとに事業所の指定申請へ進みます。
司法書士 設立登記は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

社会福祉法人の設立認可は、静岡県のどこで手続きしますか?

社会福祉法人は「社会福祉事業を行うこと」が目的の非営利法人で、施設を持つ場合は原則としてその土地・建物を法人が所有していることが求められます。設立準備には年単位の時間がかかります。

社会福祉法人の設立認可は、何から始めますか?

所轄庁に事前相談するから始めます。どこが所轄庁になるかを最初に確かめ、設立の構想・資産・事業計画を持って相談します。

社会福祉法人の設立認可は、誰に相談できますか?

司法書士、行政書士にご相談いただけます。

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