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訪問介護・通所介護などの介護保険サービスを始めるときの指定申請の、静岡県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月22日
地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの区市町村でもその区市町村が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 静岡県 健康福祉部福祉長寿局福祉指導課 | 〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6/電話 054-221-3243(東部・伊豆)/054-221-2531(中部・西部) ※ 「県知事(静岡市及び浜松市でサービス提供する場合は、それぞれの市長)の指定(許可)を受けなければなりません。」 |
| 静岡市 保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課 事業者指導第2係 | 〒420-8602 静岡市葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階/電話 054-221-1377 ※ 「事業者指導第2係:居宅サービス・居宅介護支援等の指定、指導などを扱います。」(地域密着型・介護老人福祉施設等は事業者指導第1係 054-221-1088) |
| 浜松市 健康福祉部介護保険課 | 〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2/電話 053-457-2374 |
🔵 地域密着型サービスと居宅介護支援は、市町が指定権者です(静岡県ではありません)。また静岡県は「県知事(静岡市及び浜松市でサービス提供する場合は、それぞれの市長)の指定(許可)を受けなければなりません」と案内しています。
出典: 静岡県「介護保険事業者の指定状況」/静岡市「保健福祉長寿局 健康福祉部 介護保険課」/浜松市「介護保険事業者及び従業者の皆様へ」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年9月22日
介護保険事業者の指定申請は、静岡県のどこで手続きしますか?
地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの区市町村でもその区市町村が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。
介護保険事業者の指定申請は、何から始めますか?
事前相談をするから始めます。人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。
介護保険事業者の指定申請は、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。