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Komattara介護保険事業者の指定申請静岡県

🧑‍⚕️ 静岡県の介護保険事業者の指定申請

訪問介護・通所介護などの介護保険サービスを始めるときの指定申請の、静岡県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月22日

🏛️ 行政窓口情報

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの区市町村でもその区市町村が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。

窓口所在地・電話
静岡県 健康福祉部福祉長寿局福祉指導課〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6/電話 054-221-3243(東部・伊豆)/054-221-2531(中部・西部)
※ 「県知事(静岡市及び浜松市でサービス提供する場合は、それぞれの市長)の指定(許可)を受けなければなりません。」
静岡市 保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課 事業者指導第2係〒420-8602 静岡市葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階/電話 054-221-1377
※ 「事業者指導第2係:居宅サービス・居宅介護支援等の指定、指導などを扱います。」(地域密着型・介護老人福祉施設等は事業者指導第1係 054-221-1088)
浜松市 健康福祉部介護保険課〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2/電話 053-457-2374

🔵 地域密着型サービスと居宅介護支援は、市町が指定権者です(静岡県ではありません)。また静岡県は「県知事(静岡市及び浜松市でサービス提供する場合は、それぞれの市長)の指定(許可)を受けなければなりません」と案内しています。

出典: 静岡県「介護保険事業者の指定状況」静岡市「保健福祉長寿局 健康福祉部 介護保険課」浜松市「介護保険事業者及び従業者の皆様へ」e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年9月22日

📋 手続きの流れ

1
事前相談をする
人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。
指定基準の確認・事前相談の準備は、行政書士にご相談できます。
2
法人の準備と申請書類の作成
介護保険事業を行う旨の目的を定めた法人であることが前提です。申請書・勤務体制一覧表・平面図・運営規程などを整えます。
指定申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
前々月の末日までに提出する
指定を受けたい月の前々月の末日までに、上の窓口へ提出します。指定は申請月の翌々月1日付けです。
窓口への提出・補正の対応は、行政書士にご相談できます。
4
指定後の届出を続ける
加算の体制届・変更届・更新(6年ごと)が続きます。
社会保険労務士 従業員の労働・社会保険の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

介護保険事業者の指定申請は、静岡県のどこで手続きしますか?

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの区市町村でもその区市町村が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。

介護保険事業者の指定申請は、何から始めますか?

事前相談をするから始めます。人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。

介護保険事業者の指定申請は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

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