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託児所・企業内保育・ベビーホテルなどを始めるときの認可外保育施設の設置届出の、静岡県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日
事業開始の日から1か月以内に届け出ます。対象は原則すべての認可外保育施設で、店舗等での顧客の一時預かり、四親等内の親族間の預かり、半年以内の臨時施設などは除かれます。届出をすると立入調査の対象になり、指導監督基準を満たせば「基準を満たす旨の証明書」の交付を受けられます。届出先が区市町村になる区域では、期間が異なることがあります。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 静岡県 健康福祉部こども若者局こども未来課 | 〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 西館3階/電話 054-221-3546 ※ 所管地域=「政令指定都市(静岡市、浜松市)を除く全市町」。指導監督に係る事務は福祉指導課(054-221-2322)。 |
| 静岡市 幼児教育・保育支援課 | 〒420-0853 静岡市葵区追手町5-1 静岡新庁舎17階/電話 054-221-1190 ※ 「(静岡市・浜松市所在の施設は、静岡市・浜松市が届出先となります。)」 |
| 浜松市 幼保支援課 | 〒430-0933 浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館5階/電話 053-457-2827 ※ 「政令指定都市に所在する施設に関するお問い合わせは、各市にお願いします。」 |
出典: 静岡県「認可外保育施設について(施設設置者の方へ)」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年9月11日
認可外保育施設の設置届出は、静岡県のどこで手続きしますか?
事業開始の日から1か月以内に届け出ます。対象は原則すべての認可外保育施設で、店舗等での顧客の一時預かり、四親等内の親族間の預かり、半年以内の臨時施設などは除かれます。
認可外保育施設の設置届出は、何から始めますか?
届出が必要か確かめるから始めます。顧客の一時預かりや親族間の預かりなど、届出が要らない類型もあります。まず自分の施設が対象かを窓口に確認します。
認可外保育施設の設置届出は、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。
認可外保育施設の設置届出は、いつまでに手続きしますか?
事業開始の日から1か月以内に届け出ます。