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🏫 滋賀県の保育所・認定こども園の設置認可

認可保育所・認定こども園・企業主導型保育をつくるときの手続きの、滋賀県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

保育所の設置認可は都道府県知事の権限です(児童福祉法35条4項)。幼保連携型認定こども園は児童福祉法35条2項かっこ書により「児童福祉施設」から除かれており、設置認可の根拠は別の法律です=都道府県知事(指定都市・中核市の区域内はその長)の認可(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律17条1項)。幼保連携型以外の認定こども園は、認可ではなく都道府県知事等の「認定」です(認定こども園法3条1項)。滋賀県で保育所・認定こども園を担当するのは滋賀県 子ども若者部 子育て支援課 保育係(〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 新館2階/電話077-528-3557)です。保育所の定員を変更するときは、地域の保育需要の見通し等に関する市町(長)の意見書を添えて届け出ます。中核市の大津市の区域では、保育所・幼保連携型認定こども園の設置認可を大津市 こども未来部 保育入所課(〒520-8575 大津市御陵町3-1 市役所別館1階/電話077-528-2746)が担当します(大津市)。

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市区町村役場の窓口
大津市大津市役所
〒520-8575 滋賀県大津市御陵町3-1/電話 077-523-1234
草津市草津市役所
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号/電話 077-563-1234
守山市守山市役所
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号/電話 077-583-2525
栗東市栗東市役所
〒520-3088 滋賀県栗東市安養寺一丁目13番33号/電話 077-553-1234
野洲市野洲市役所
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1/電話 077-587-1121
甲賀市甲賀市役所
〒528-8502 甲賀市水口町水口6053番地/電話 0748-65-0650
湖南市湖南市役所
〒520-3288 滋賀県湖南市中央一丁目1番地/電話 0748-72-1290
近江八幡市近江八幡市役所
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地/電話 0748-33-3111
東近江市東近江市役所
〒527-8527 滋賀県東近江市八日市緑町10番5号/電話 0748-24-1234
日野町日野町役場
〒529-1698 滋賀県蒲生郡日野町河原一丁目1番地/電話 0748-52-1211
竜王町竜王町役場
〒520-2592 滋賀県蒲生郡竜王町大字小口3番地/電話 0748-58-3700
彦根市彦根市役所
〒522-8501 滋賀県彦根市元町4番2号/電話 0749-22-1411
愛荘町愛荘町役場
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地/電話 0749-42-4111
豊郷町豊郷町役場
〒529-1169 滋賀県犬上郡豊郷町石畑375番地/電話 0749-35-8111
甲良町甲良町役場
〒522-0244 滋賀県犬上郡甲良町在士353-1/電話 0749-38-3311
多賀町多賀町役場
〒522-0341 滋賀県犬上郡多賀町多賀324/電話 0749-48-8111
長浜市長浜市役所
〒526-8501 滋賀県長浜市八幡東町632番地/電話 0749-62-4111
米原市米原市役所
〒521-8501 米原市米原1016/電話 0749-53-5100
高島市高島市役所
〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑 565番地/電話 0740-25-8000

🔴 企業主導型保育事業も「認可外保育施設」として届出の義務があります(届出を怠ると50万円以下の過料)。

出典: 各市町村公式サイト/e-Gov法令検索「児童福祉法」35条/厚生労働省「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」(認定こども園法)/滋賀県「子育て支援課 組織情報」/大津市「保育入所課」/e-Gov法令検索「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(認定こども園法)」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
どの型で始めるかを決める
認可・認定こども園・企業主導型・認可外で、必要な手続きも受けられる給付も、それぞれ違います。
制度の比較・事業計画の整理は、行政書士にご相談できます。
2
市町の計画と枠を確かめる
認可は、市町の整備計画に枠がなければ通りません。公募時期の確認が要ります。
事前協議書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
認可(または助成)を申請する
施設の平面図、職員の配置、収支計画、法人の書類などを整えます。
認可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

保育所・認定こども園の設置認可は、滋賀県のどこで手続きしますか?

保育所の設置認可は都道府県知事の権限です(児童福祉法35条4項)。幼保連携型認定こども園は児童福祉法35条2項かっこ書により「児童福祉施設」から除かれており、設置認可の根拠は別の法律です=都道府県知事(指定都市・中核市の区域内はその長)の認可(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律17条1項)。

保育所・認定こども園の設置認可は、何から始めますか?

どの型で始めるかを決めるから始めます。認可・認定こども園・企業主導型・認可外で、必要な手続きも受けられる給付も、それぞれ違います。

保育所・認定こども園の設置認可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

👉 保育所・認定こども園の設置認可を、ほかの都道府県と見比べる

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