Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara障害福祉サービス事業者の指定申請大阪府

🤝 大阪府の障害福祉サービス事業者の指定申請

就労継続支援・生活介護・放課後等デイサービスなどを始めるときの指定申請の、大阪府での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日

🏛️ 行政窓口情報

大阪府が指定する事業所の窓口は大阪府 福祉部 障がい福祉室です(🔵 大阪府は「障がい」とひらがなで表記します)。政令指定都市(大阪市・堺市)と中核市(豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市)の区域は、それぞれの市が指定権者です。提出期限は手続きの種類ごとに決まっているため、大阪府の「指定申請の手引き」で確認します。

大阪府 福祉部 障がい福祉室〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目
※ 🔵 大阪府は「障がい」とひらがなで表記します。政令指定都市・中核市の区域は、それぞれの市が指定権者です。

出典: 大阪府「組織から探す」/最終確認日: 2026年9月20日

📋 手続きの流れ

1
サービス種別と基準を確認する
サービスごとに人員基準・設備基準・運営基準が決まっています。法人であることが前提です。
指定基準の確認・事業計画の整理は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
指定申請書、勤務形態一覧表、平面図、運営規程、実務経験証明書などを整えます。
指定申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
電子申請システムから提出する
新規申請・サービス追加・変更申請および各種届出は、すべて郵送で受け付けます。新規申請に伴う事前協議は大阪府行政オンラインシステムで受け付けます。
電子申請の入力・添付書類の整備は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

障害福祉サービス事業者の指定申請は、大阪府のどこで手続きしますか?

大阪府が指定する事業所の窓口は大阪府 福祉部 障がい福祉室です( 大阪府は「障がい」とひらがなで表記します)。政令指定都市(大阪市・堺市)と中核市(豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市)の区域は、それぞれの市が指定権者です。

障害福祉サービス事業者の指定申請は、何から始めますか?

サービス種別と基準を確認するから始めます。サービスごとに人員基準・設備基準・運営基準が決まっています。法人であることが前提です。

障害福祉サービス事業者の指定申請は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

🔗 関連する手続き