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就労継続支援・生活介護・放課後等デイサービスなどを始めるときの指定申請の、大阪府での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
大阪府が指定する事業所の窓口は大阪府 福祉部 障がい福祉室です(🔵 大阪府は「障がい」とひらがなで表記します)。政令指定都市(大阪市・堺市)と中核市(豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市)の区域は、それぞれの市が指定権者です。提出期限は手続きの種類ごとに決まっているため、大阪府の「指定申請の手引き」で確認します。
| 大阪府 福祉部 障がい福祉室 | 〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目 ※ 🔵 大阪府は「障がい」とひらがなで表記します。政令指定都市・中核市の区域は、それぞれの市が指定権者です。 |
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出典: 大阪府「組織から探す」/最終確認日: 2026年9月20日
障害福祉サービス事業者の指定申請は、大阪府のどこで手続きしますか?
大阪府が指定する事業所の窓口は大阪府 福祉部 障がい福祉室です( 大阪府は「障がい」とひらがなで表記します)。政令指定都市(大阪市・堺市)と中核市(豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市)の区域は、それぞれの市が指定権者です。
障害福祉サービス事業者の指定申請は、何から始めますか?
サービス種別と基準を確認するから始めます。サービスごとに人員基準・設備基準・運営基準が決まっています。法人であることが前提です。
障害福祉サービス事業者の指定申請は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。