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託児所・企業内保育・ベビーホテルなどを始めるときの認可外保育施設の設置届出の、大阪府での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月2日
| 届出先(窓口) | 大阪府知事 |
|---|---|
| 届出の期限 | 事業開始の日から1か月以内に届け出ます |
| 最終確認日 | 2026年10月2日 |
届出先は大阪府知事です。事業開始の日から1か月以内に届け出ます。対象は原則すべての認可外保育施設で、店舗等での顧客の一時預かり、四親等内の親族間の預かり、半年以内の臨時施設などは除かれます。届出をすると立入調査の対象になり、指導監督基準を満たせば「基準を満たす旨の証明書」の交付を受けられます。届出先が市町村になる区域では、期間が異なることがあります。この届出は、大東市・四條畷市・交野市に施設がある場合は大阪府に、それ以外の場合は施設が所在する市町村に提出します(大阪府「保育を目的とする施設の開設をお考えの方へ(認可外保育施設の届出について)」)。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 大阪府 福祉部 子ども家庭局 子育て支援課 認定こども園・保育グループ | 〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目/電話 06-6944-6678 ※ 保育所の設置認可の標準処理期間は3か月です。政令指定都市・中核市の区域は、それぞれの市が認可権者です。 |
出典: 大阪府「審査基準及び標準処理期間|児童福祉施設(保育所)の設置認可」/保育を目的とする施設の開設をお考えの方へ(認可外保育施設の届出について)/大阪府/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月2日
認可外保育施設の設置届出は、大阪府のどこで手続きしますか?
届出先は大阪府知事です。事業開始の日から1か月以内に届け出ます。
認可外保育施設の設置届出は、何から始めますか?
届出が必要か確かめるから始めます。顧客の一時預かりや親族間の預かりなど、届出が要らない類型もあります。まず自分の施設が対象かを窓口に確認します。
認可外保育施設の設置届出は、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
認可外保育施設の設置届出は、いつまでに手続きしますか?
事業開始の日から1か月以内に届け出ます。
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