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保育・介護・障害福祉の施設を社会福祉法人で運営するときの設立認可の、大阪府での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
🔴所轄庁は、主たる事務所の場所と事業の範囲で変わります(市町村が所轄庁になる場合と、大阪府知事が所轄庁になる場合があります)。大阪府が所轄庁になる場合の窓口は大阪府 福祉部 地域福祉推進室 福祉人材・法人指導課 法人指導グループです。社会福祉法人は「社会福祉事業を行うこと」が目的の非営利法人で、施設を持つ場合は原則としてその土地・建物を法人が所有していることが求められます。設立準備には年単位の時間がかかります。市町村が所轄庁になる場合は、期間が異なることがあります。社会福祉事業の譲渡による設立の場合は60日です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 大阪府 福祉部 地域福祉推進室 福祉人材・法人指導課 法人指導グループ | 〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目/電話 06-6941-0351 ※ 内線2496 です。 |
出典: 大阪府「審査基準及び標準処理期間|社会福祉法人の設立に係る定款の認可」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年9月19日
社会福祉法人の設立認可は、大阪府のどこで手続きしますか?
所轄庁は、主たる事務所の場所と事業の範囲で変わります(市町村が所轄庁になる場合と、大阪府知事が所轄庁になる場合があります)。大阪府が所轄庁になる場合の窓口は大阪府 福祉部 地域福祉推進室 福祉人材・法人指導課 法人指導グループです。
社会福祉法人の設立認可は、何から始めますか?
所轄庁に事前相談するから始めます。どこが所轄庁になるかを最初に確かめ、設立の構想・資産・事業計画を持って相談します。
社会福祉法人の設立認可は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。