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訪問介護・通所介護などの介護保険サービスを始めるときの指定申請の、大阪府での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
指定権者が大阪府の場合の窓口です。居宅・介護予防サービスの指定申請・届出の窓口は大阪府 福祉部 高齢介護室 介護事業者課 居宅グループ(06-6941-0351)で、施設系も同じ介護事業者課です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 大阪府 福祉部 高齢介護室 介護事業者課 | 〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目 ※ 大阪府の介護保険事業者の指定を所管しています。政令指定都市・中核市の区域は、それぞれの市が指定権者です。 |
| 大阪府 福祉部 高齢介護室 介護支援課 | 〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目 |
🔵 地域密着型サービスと居宅介護支援は、府内の市町村すべてが指定権者です(大阪府ではありません)。件数のいちばん多い類型なので、まずご自身のサービス種別がどちらかをご確認ください。
出典: 大阪府「組織から探す」/大阪府「居宅サービス等事業所の指定・更新申請、各種届出」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年9月20日
介護保険事業者の指定申請は、大阪府のどこで手続きしますか?
指定権者が大阪府の場合の窓口です。居宅・介護予防サービスの指定申請・届出の窓口は大阪府 福祉部 高齢介護室 介護事業者課 居宅グループ(06-6941-0351)で、施設系も同じ介護事業者課です。
介護保険事業者の指定申請は、何から始めますか?
事前相談をするから始めます。人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。
介護保険事業者の指定申請は、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。