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Komattara化粧品の製造販売業・製造業の許可大阪府

🧴 大阪府の化粧品の製造販売業・製造業の許可

化粧品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、大阪府での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は大阪府 健康医療部 生活衛生室 薬務課です。自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。

大阪府 健康医療部 生活衛生室 薬務課 製造審査グループ〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目/電話 06-6944-6305
※ 大阪府では、茨木・守口・藤井寺・泉佐野の各保健所(薬事担当)でも受け付けます。

出典: 大阪府「審査基準及び標準処理期間|医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業の許可」e-Gov法令検索「弁理士法」/最終確認日: 2026年9月19日

📋 手続きの流れ

1
どの許可が必要かを整理する
OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。
必要な許可区分の確認は、行政書士にご相談できます。
2
責任者と体制を整える
総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPの手順書を作ります。
GQP・GVP手順書の作成支援・申請要件の確認は、行政書士にご相談できます。
3
薬務課へ申請する
大阪府 健康医療部 生活衛生室 薬務課 製造審査グループ(06-6944-6305)へ申請します。大阪府では、茨木・守口・藤井寺・泉佐野の各保健所(薬事担当)でも受け付けます。製造販売業許可の標準処理期間は60日(うち経由12日)です。申請後に調査があります。
許可申請書類一式の作成・申請は、行政書士にご相談できます。
4
ブランド名を守る
商品名・ブランド名は商標登録で守れます。
弁理士 商標の調査・出願の代理は弁理士の業務です(弁理士法4条1項)。弁理士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、大阪府のどこで手続きしますか?

窓口は大阪府 健康医療部 生活衛生室 薬務課です。自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、何から始めますか?

どの許可が必要かを整理するから始めます。OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、誰に相談できますか?

弁理士、行政書士にご相談いただけます。

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、どれくらいかかりますか?

製造販売業許可の標準処理期間は60日(うち経由12日)です。

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