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化粧品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、大阪府での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
窓口は大阪府 健康医療部 生活衛生室 薬務課です。自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。
| 大阪府 健康医療部 生活衛生室 薬務課 製造審査グループ | 〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目/電話 06-6944-6305 ※ 大阪府では、茨木・守口・藤井寺・泉佐野の各保健所(薬事担当)でも受け付けます。 |
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出典: 大阪府「審査基準及び標準処理期間|医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業の許可」/e-Gov法令検索「弁理士法」/最終確認日: 2026年9月19日
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、大阪府のどこで手続きしますか?
窓口は大阪府 健康医療部 生活衛生室 薬務課です。自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、何から始めますか?
どの許可が必要かを整理するから始めます。OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、誰に相談できますか?
弁理士、行政書士にご相談いただけます。
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、どれくらいかかりますか?
製造販売業許可の標準処理期間は60日(うち経由12日)です。