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🤝 沖縄県の障害福祉サービス事業者の指定申請

就労継続支援・生活介護・放課後等デイサービスなどを始めるときの指定申請の、沖縄県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

提出の期限新規指定を受けるには、申請書類の提出前に事前協議(一部サービスを除き来庁による)が必要で、事業開始希望日の80日前までに、各サービス指定担当者に電話(098-866-2190)で事前協議日を予約します
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

沖縄県が指定する事業所の窓口は沖縄県 生活福祉部 障害福祉課(〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)/098-866-2190)で、那覇市内で事業を実施する場合は那覇市が指定権者(窓口)です。新規指定を受けるには、申請書類の提出前に事前協議(一部サービスを除き来庁による)が必要で、事業開始希望日の80日前までに、各サービス指定担当者に電話(098-866-2190)で事前協議日を予約します。居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護は、事前に電話のうえ事前協議書類を郵送します。事業開始日(事業者指定日)は原則として各月の1日です。

窓口所在地・電話
沖縄県 生活福祉部 障害福祉課〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)/電話 098-866-2190
※ 沖縄県が指定権者の障害福祉サービス事業者の指定を担当します。那覇市内で事業を実施する場合の指定権者は那覇市です。
那覇市 福祉部 障がい福祉課 事業所指定グループ〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)/電話 098-862-3275
※ 那覇市内の障害福祉サービス事業者・障害児通所支援事業者の指定・更新申請を受け付けます。

出典: 沖縄県「障害福祉サービス事業者等の指定」/那覇市「新規指定、指定更新及び指定変更(指定障害福祉サービス事業所)」/沖縄県「01.障害福祉サービス事業者等の指定申請手続き」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
サービス種別と基準を確認する
サービスごとに人員基準・設備基準・運営基準が決まっています。法人であることが前提です。
指定基準の確認・事業計画の整理は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
指定申請書、勤務形態一覧表、平面図、運営規程、実務経験証明書などを整えます。
指定申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
電子申請システムから提出する
電子申請の入力・添付書類の整備は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

障害福祉サービス事業者の指定申請は、沖縄県のどこで手続きしますか?

沖縄県が指定する事業所の窓口は沖縄県 生活福祉部 障害福祉課(〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)/098-866-2190)で、那覇市内で事業を実施する場合は那覇市が指定権者(窓口)です。新規指定を受けるには、申請書類の提出前に事前協議(一部サービスを除き来庁による)が必要で、事業開始希望日の80日前までに、各サービス指定担当者に電話(098-866-2190)で事前協議日を予約します。

障害福祉サービス事業者の指定申請は、何から始めますか?

サービス種別と基準を確認するから始めます。サービスごとに人員基準・設備基準・運営基準が決まっています。法人であることが前提です。

障害福祉サービス事業者の指定申請は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

障害福祉サービス事業者の指定申請は、いつまでに手続きしますか?

新規指定を受けるには、申請書類の提出前に事前協議(一部サービスを除き来庁による)が必要で、事業開始希望日の80日前までに、各サービス指定担当者に電話(098-866-2190)で事前協議日を予約します。

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