Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 社会福祉法人の設立認可 > 沖縄県

🏛️ 沖縄県の社会福祉法人の設立認可

保育・介護・障害福祉の施設を社会福祉法人で運営するときの設立認可の、沖縄県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

社会福祉法人は「社会福祉事業を行うこと」が目的の非営利法人で、施設を持つ場合は原則としてその土地・建物を法人が所有していることが求められます。設立準備には年単位の時間がかかります。沖縄県では、社会福祉法人の申請・届出の窓口は、法人本部の所在地や事業活動の範囲により、厚生労働大臣・都道府県知事・市長のいずれかに分かれます。沖縄県が所轄庁になる場合の窓口は沖縄県 生活福祉部 福祉政策課(〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2/098-866-2164)です。審査に時間を要するため、申請前に担当窓口を確認のうえ、設立に向けた事前相談をします。

沖縄県 生活福祉部 福祉政策課〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2/電話 098-866-2164
※ 所轄庁は法人本部の所在地や事業活動の範囲により厚生労働大臣、都道府県知事又は市長に分かれます。申請前に所轄庁を確かめ、事前相談をします。

出典: 沖縄県「社会福祉法人の設立」/沖縄県「社会福祉法人関係各種手続」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
所轄庁に事前相談する
どこが所轄庁になるかを最初に確かめ、設立の構想・資産・事業計画を持って相談します。
所轄庁の確認・事前相談の準備は、行政書士にご相談できます。
2
資産と役員をそろえる
施設の土地建物、運転資金、理事・監事・評議員の構成など、要件が細かく決まっています。
司法書士・行政書士 認可のあとの設立登記の申請を代理できるのは司法書士です(司法書士法3条1項1号)。定款案・事業計画・資金計画の作成は行政書士も行います。司法書士・行政書士にご相談いただけます。
3
設立認可を申請する
定款、財産目録、事業計画、役員名簿などを添えて申請します。
設立認可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
4
認可後に設立登記をする
登記して法人が成立し、そのあとに事業所の指定申請へ進みます。
司法書士 設立登記は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

社会福祉法人の設立認可は、沖縄県のどこで手続きしますか?

社会福祉法人は「社会福祉事業を行うこと」が目的の非営利法人で、施設を持つ場合は原則としてその土地・建物を法人が所有していることが求められます。設立準備には年単位の時間がかかります。

社会福祉法人の設立認可は、何から始めますか?

所轄庁に事前相談するから始めます。どこが所轄庁になるかを最初に確かめ、設立の構想・資産・事業計画を持って相談します。

社会福祉法人の設立認可は、誰に相談できますか?

司法書士、行政書士にご相談いただけます。

👉 社会福祉法人の設立認可を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。