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保育・介護・障害福祉の施設を社会福祉法人で運営するときの設立認可の、沖縄県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
社会福祉法人は「社会福祉事業を行うこと」が目的の非営利法人で、施設を持つ場合は原則としてその土地・建物を法人が所有していることが求められます。設立準備には年単位の時間がかかります。沖縄県では、社会福祉法人の申請・届出の窓口は、法人本部の所在地や事業活動の範囲により、厚生労働大臣・都道府県知事・市長のいずれかに分かれます。沖縄県が所轄庁になる場合の窓口は沖縄県 生活福祉部 福祉政策課(〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2/098-866-2164)です。審査に時間を要するため、申請前に担当窓口を確認のうえ、設立に向けた事前相談をします。
| 沖縄県 生活福祉部 福祉政策課 | 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2/電話 098-866-2164 ※ 所轄庁は法人本部の所在地や事業活動の範囲により厚生労働大臣、都道府県知事又は市長に分かれます。申請前に所轄庁を確かめ、事前相談をします。 |
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出典: 沖縄県「社会福祉法人の設立」/沖縄県「社会福祉法人関係各種手続」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月22日
社会福祉法人の設立認可は、沖縄県のどこで手続きしますか?
社会福祉法人は「社会福祉事業を行うこと」が目的の非営利法人で、施設を持つ場合は原則としてその土地・建物を法人が所有していることが求められます。設立準備には年単位の時間がかかります。
社会福祉法人の設立認可は、何から始めますか?
所轄庁に事前相談するから始めます。どこが所轄庁になるかを最初に確かめ、設立の構想・資産・事業計画を持って相談します。
社会福祉法人の設立認可は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。
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