こまったら、地域の専門家へ。
化粧品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、沖縄県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 手数料 | 沖縄県での化粧品製造販売業許可(新規)の手数料は74,700円、化粧品製造業許可(新規)は一般区分43,100円(包装・表示・保管区分31,900円)で、いずれも沖縄県収入証紙で納めます |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。沖縄県での化粧品製造販売業許可(新規)の手数料は74,700円、化粧品製造業許可(新規)は一般区分43,100円(包装・表示・保管区分31,900円)で、いずれも沖縄県収入証紙で納めます。
| 沖縄県 保健医療介護部 薬務生活衛生課 | 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)/電話 098-866-2055 ※ 許可申請は事前に相談し、担当者に日時を予約してから提出します。 |
|---|
出典: 沖縄県「化粧品の製造販売業・製造業の許可申請・届出の手続き」/沖縄県「化粧品の製造販売業・製造業の許可申請・届出の手続き」/e-Gov法令検索「弁理士法」/最終確認日: 2026年10月22日
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、沖縄県のどこで手続きしますか?
自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、何から始めますか?
どの許可が必要かを整理するから始めます。OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、誰に相談できますか?
弁理士、行政書士にご相談いただけます。
👉 化粧品の製造販売業・製造業の許可を、ほかの都道府県と見比べる
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。