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🦽 沖縄県の障害年金の請求

病気やケガで障害が残ったときに受け取れる障害年金の請求の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

請求先(窓口)障害基礎年金は住所地の市区町村役場の窓口、障害厚生年金は管轄の年金事務所
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

請求先は、障害基礎年金は住所地の市区町村役場の窓口、障害厚生年金は管轄の年金事務所です(障害基礎年金でも、初診日が国民年金第3号被保険者期間中のときは、年金事務所または街角の年金相談センターが窓口です)。
何がいるの?=年金請求書(国民年金障害基礎年金・様式第107号)/医師の診断書(所定様式)/病歴・就労状況等申立書/受診状況等証明書(初診の医療機関と診断書を書いた医療機関が違うとき)/戸籍謄本または住民票/本人名義の受取金融機関の通帳等。
いくらいるの?=請求そのものの手数料は、日本年金機構の案内に定めがありません。医師の診断書の作成料など、請求のためにご本人が負担する費用が別にかかります。
日本年金機構のサービススタンダードでは3か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。日本年金機構「令和8年度計画」)。「年金証書が届いてから約1〜2か月後に年金の振込が始まる」とも案内されています。
初診日の証明と保険料の納付要件が、審査の鍵になります。

すべての市区町村を見る(41件)
お住まいの市区町村管轄の年金事務所(国民年金)
那覇市那覇年金事務所
〒900-0025 沖縄県那覇市壺川2-3-9/電話 098-855-1111
浦添年金事務所
〒901-2121 沖縄県浦添市内間3-3-25/電話 098-877-0343
※ 管轄: 那覇市のうち曙、字安里、安里、字安謝、安謝、字天久、天久、字上之屋、上之屋、おもろまち、首里赤田町、首里赤平町、首里池端町、首里石嶺町、首里大中町、首里大名町、首里金城町、首里儀保町、首里久場川町、首里崎山町、首里寒川町、首里末吉町、首里平良町、首里汀良町、首里当蔵町、首里桃原町、首里鳥堀町、首里真和志町、首里山川町、字大道、泊、字古島、古島、字真嘉比、真嘉比、字松川、松川、松島、港町、字銘苅及び銘苅
名護市名護年金事務所
〒905-0021 沖縄県名護市東江1-9-19/電話 0980-52-2522
国頭村名護年金事務所
〒905-0021 沖縄県名護市東江1-9-19/電話 0980-52-2522
大宜味村名護年金事務所
〒905-0021 沖縄県名護市東江1-9-19/電話 0980-52-2522
東村名護年金事務所
〒905-0021 沖縄県名護市東江1-9-19/電話 0980-52-2522
今帰仁村名護年金事務所
〒905-0021 沖縄県名護市東江1-9-19/電話 0980-52-2522
本部町名護年金事務所
〒905-0021 沖縄県名護市東江1-9-19/電話 0980-52-2522
伊江村名護年金事務所
〒905-0021 沖縄県名護市東江1-9-19/電話 0980-52-2522
伊平屋村名護年金事務所
〒905-0021 沖縄県名護市東江1-9-19/電話 0980-52-2522
伊是名村名護年金事務所
〒905-0021 沖縄県名護市東江1-9-19/電話 0980-52-2522
糸満市那覇年金事務所
〒900-0025 沖縄県那覇市壺川2-3-9/電話 098-855-1111
浦添市浦添年金事務所
〒901-2121 沖縄県浦添市内間3-3-25/電話 098-877-0343
豊見城市那覇年金事務所
〒900-0025 沖縄県那覇市壺川2-3-9/電話 098-855-1111
南城市浦添年金事務所
〒901-2121 沖縄県浦添市内間3-3-25/電話 098-877-0343
西原町浦添年金事務所
〒901-2121 沖縄県浦添市内間3-3-25/電話 098-877-0343
与那原町浦添年金事務所
〒901-2121 沖縄県浦添市内間3-3-25/電話 098-877-0343
南風原町那覇年金事務所
〒900-0025 沖縄県那覇市壺川2-3-9/電話 098-855-1111
※ 管轄: 島尻郡(浦添年金事務所管内及び名護年金事務所管内の地域を除く。)
八重瀬町那覇年金事務所
〒900-0025 沖縄県那覇市壺川2-3-9/電話 098-855-1111
※ 管轄: 島尻郡(浦添年金事務所管内及び名護年金事務所管内の地域を除く。)
渡嘉敷村那覇年金事務所
〒900-0025 沖縄県那覇市壺川2-3-9/電話 098-855-1111
※ 管轄: 島尻郡(浦添年金事務所管内及び名護年金事務所管内の地域を除く。)
座間味村那覇年金事務所
〒900-0025 沖縄県那覇市壺川2-3-9/電話 098-855-1111
※ 管轄: 島尻郡(浦添年金事務所管内及び名護年金事務所管内の地域を除く。)
粟国村那覇年金事務所
〒900-0025 沖縄県那覇市壺川2-3-9/電話 098-855-1111
※ 管轄: 島尻郡(浦添年金事務所管内及び名護年金事務所管内の地域を除く。)
渡名喜村那覇年金事務所
〒900-0025 沖縄県那覇市壺川2-3-9/電話 098-855-1111
※ 管轄: 島尻郡(浦添年金事務所管内及び名護年金事務所管内の地域を除く。)
南大東村那覇年金事務所
〒900-0025 沖縄県那覇市壺川2-3-9/電話 098-855-1111
※ 管轄: 島尻郡(浦添年金事務所管内及び名護年金事務所管内の地域を除く。)
北大東村那覇年金事務所
〒900-0025 沖縄県那覇市壺川2-3-9/電話 098-855-1111
※ 管轄: 島尻郡(浦添年金事務所管内及び名護年金事務所管内の地域を除く。)
久米島町浦添年金事務所
〒901-2121 沖縄県浦添市内間3-3-25/電話 098-877-0343
宮古島市平良年金事務所
〒906-0013 沖縄県宮古島市平良字下里791/電話 0980-72-3650
多良間村平良年金事務所
〒906-0013 沖縄県宮古島市平良字下里791/電話 0980-72-3650
石垣市石垣年金事務所
〒907-0004 沖縄県石垣市登野城55-3/電話 0980-82-9211
竹富町石垣年金事務所
〒907-0004 沖縄県石垣市登野城55-3/電話 0980-82-9211
与那国町石垣年金事務所
〒907-0004 沖縄県石垣市登野城55-3/電話 0980-82-9211
宜野湾市コザ年金事務所
〒904-0021 沖縄県沖縄市胡屋2-2-52/電話 098-933-2267
沖縄市コザ年金事務所
〒904-0021 沖縄県沖縄市胡屋2-2-52/電話 098-933-2267
うるま市コザ年金事務所
〒904-0021 沖縄県沖縄市胡屋2-2-52/電話 098-933-2267
恩納村名護年金事務所
〒905-0021 沖縄県名護市東江1-9-19/電話 0980-52-2522
宜野座村名護年金事務所
〒905-0021 沖縄県名護市東江1-9-19/電話 0980-52-2522
金武町名護年金事務所
〒905-0021 沖縄県名護市東江1-9-19/電話 0980-52-2522
読谷村コザ年金事務所
〒904-0021 沖縄県沖縄市胡屋2-2-52/電話 098-933-2267
※ 管轄: 中頭郡(浦添年金事務所管内の地域を除く。)
嘉手納町コザ年金事務所
〒904-0021 沖縄県沖縄市胡屋2-2-52/電話 098-933-2267
※ 管轄: 中頭郡(浦添年金事務所管内の地域を除く。)
北谷町コザ年金事務所
〒904-0021 沖縄県沖縄市胡屋2-2-52/電話 098-933-2267
※ 管轄: 中頭郡(浦添年金事務所管内の地域を除く。)
北中城村コザ年金事務所
〒904-0021 沖縄県沖縄市胡屋2-2-52/電話 098-933-2267
※ 管轄: 中頭郡(浦添年金事務所管内の地域を除く。)
中城村コザ年金事務所
〒904-0021 沖縄県沖縄市胡屋2-2-52/電話 098-933-2267
※ 管轄: 中頭郡(浦添年金事務所管内の地域を除く。)

出典: 日本年金機構「沖縄県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき」/日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版」/日本年金機構「令和8年度計画」(サービススタンダード)/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
初診日と納付要件を確認する
その障害の原因となった病気・ケガで初めて受診した日(初診日)を特定し、保険料の納付状況を確認します。
社会保険労務士 労働社会保険諸法令についてのご相談は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項3号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
診断書と病歴・就労状況等申立書を整える
障害認定日の状態がわかる診断書を医師に依頼し、日常生活の困りごとを申立書にまとめます。
社会保険労務士 障害年金の請求代行・書類の整え方のご相談は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2・3号)。
3
年金事務所または市町村の窓口に請求する
障害厚生年金は管轄の年金事務所(下の行政窓口情報へ)、障害基礎年金はお住まいの市町村の年金担当窓口に提出します。結果に不服があるときは審査請求ができます。
社会保険労務士 申請書等の作成と提出代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。

❓ よくあるご質問

障害年金の請求は、沖縄県のどこで手続きしますか?

請求先は、障害基礎年金は住所地の市区町村役場の窓口、障害厚生年金は管轄の年金事務所です(障害基礎年金でも、初診日が国民年金第3号被保険者期間中のときは、年金事務所または街角の年金相談センターが窓口です)。何がいるの?=年金請求書(国民年金障害基礎年金・様式第107号)/医師の診断書(所定様式)/病歴・就労状況等申立書/受診状況等証明書(初診の医療機関と診断書を書いた医療機関が違うとき)/戸籍謄本または住民票/本人名義の受取金融機関の通帳等。

障害年金の請求は、何から始めますか?

初診日と納付要件を確認するから始めます。その障害の原因となった病気・ケガで初めて受診した日(初診日)を特定し、保険料の納付状況を確認します。

障害年金の請求は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。

障害年金の請求は、どれくらいかかりますか?

日本年金機構のサービススタンダードでは3か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。日本年金機構「令和8年度計画」)。

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