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🤝 岡山県の障害福祉サービス事業者の指定申請

就労継続支援・生活介護・放課後等デイサービスなどを始めるときの指定申請の、岡山県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

岡山県では、障害福祉サービス事業所の指定の申請先は事業所等の所在地を所管する県民局健康福祉課です。岡山市、倉敷市及び新見市に所在する事業所等は、それぞれの市が指定を行います(新見市に所在する障害児通所支援事業所は県)。事前相談・申請先は、備前県民局 健康福祉課 事業者第二班(〒703-8278 岡山県岡山市中区古京町1-1-17/電話:086-272-3995)、備中県民局 健康福祉課 事業者第二班(〒710-8530 岡山県倉敷市羽島1083/電話:086-434-7064)、美作県民局 健康福祉課 事業者班(電話:0868-23-1291)です。美作県民局健康福祉課は、令和7年6月30日から当面の間、〒708-0052 岡山県津山市田町31(美作県民局分庁舎)に一時移転しています。

窓口所在地・電話
岡山県 備前県民局 健康福祉課 事業者第二班〒703-8278 岡山県岡山市中区古京町1-1-17/電話 086-272-3995
※ 指定の申請先は、事業所等の所在地を所管する県民局健康福祉課となります。(管轄:玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、吉備中央町)
岡山県 備中県民局 健康福祉課 事業者第二班〒710-8530 岡山県倉敷市羽島1083/電話 086-434-7064
※ 指定の申請先は、事業所等の所在地を所管する県民局健康福祉課となります。(管轄:笠岡市、井原市、総社市、高梁市、(新見市)、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町)
岡山県 美作県民局 健康福祉課 事業者班〒708-0052 岡山県津山市田町31 岡山県美作県民局分庁舎(旧津山教育事務所)/電話 0868-23-1291
※ 指定の申請先は、事業所等の所在地を所管する県民局健康福祉課となります。(管轄:津山市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町)。美作県民局第二庁舎の耐震化工事に伴い、当面の間一時移転しています(電話番号は従来どおりです)。
岡山市 保健福祉局 高齢福祉部 事業者指導課 障害事業者係〒700-8544 岡山県岡山市北区大供一丁目1番1号/電話 086-212-1015
※ 岡山市に所在する事業所等については、岡山市が指定を行います。
倉敷市 保健福祉局 指導監査課〒710-8565 岡山県倉敷市西中新田640番地/電話 086-426-3297
※ 倉敷市に所在する事業所等については、倉敷市が指定を行います。

出典: 岡山県「障害福祉サービス事業所等の指定(更新)申請、変更等の手続き」/岡山市「(障害児)指定関係様式集」/倉敷市「指導監査課」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
サービス種別と基準を確認する
サービスごとに人員基準・設備基準・運営基準が決まっています。法人であることが前提です。
指定基準の確認・事業計画の整理は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
指定申請書、勤務形態一覧表、平面図、運営規程、実務経験証明書などを整えます。
指定申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
電子申請システムから提出する
電子申請の入力・添付書類の整備は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

障害福祉サービス事業者の指定申請は、岡山県のどこで手続きしますか?

岡山県では、障害福祉サービス事業所の指定の申請先は事業所等の所在地を所管する県民局健康福祉課です。岡山市、倉敷市及び新見市に所在する事業所等は、それぞれの市が指定を行います(新見市に所在する障害児通所支援事業所は県)。

障害福祉サービス事業者の指定申請は、何から始めますか?

サービス種別と基準を確認するから始めます。サービスごとに人員基準・設備基準・運営基準が決まっています。法人であることが前提です。

障害福祉サービス事業者の指定申請は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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