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🏫 岡山県の保育所・認定こども園の設置認可

認可保育所・認定こども園・企業主導型保育をつくるときの手続きの、岡山県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

保育所の設置認可は都道府県知事の権限です(児童福祉法35条4項)。幼保連携型認定こども園は児童福祉法35条2項かっこ書により「児童福祉施設」から除かれており、設置認可の根拠は別の法律です=都道府県知事(指定都市・中核市の区域内はその長)の認可(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律17条1項)。幼保連携型以外の認定こども園は、認可ではなく都道府県知事等の「認定」です(認定こども園法3条1項)。市町村が受付の窓口になっていることがあります。岡山県では、保育所・認定こども園などの施設・事業の設置、変更、休廃止等について、岡山市・倉敷市に所在する施設・事業は市担当課へ、高梁市・新見市・真庭市に所在する施設(幼保連携型認定こども園を除く)・事業も市担当課へ、それ以外は県民局健康福祉部へ届出・報告を行います(市担当課へ届け出る場合の様式等は市担当課に問い合わせます)。

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市区町村役場の窓口
岡山市岡山市役所
〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号/電話 086-803-1000
倉敷市倉敷市役所
〒710-8565 岡山県倉敷市西中新田640/電話 (086)426-3030
津山市津山市役所
〒708-8501 津山市山北520/電話 (0868)23-2111
玉野市玉野市役所
〒706-8510 岡山県玉野市宇野1-27-1/電話 0863-32-5588
笠岡市笠岡市役所
〒714-8601 笠岡市中央町1番地の1/電話 0865-69-2121
井原市井原市役所
〒715-8601 岡山県井原市井原町311番地1/電話 0866-62-9500
総社市総社市役所
〒719-1192 岡山県総社市中央一丁目1番1号/電話 0866-92-8200
高梁市高梁市役所
〒716-8501 岡山県高梁市松原通2043番地/電話 0866-21-0200
新見市新見市役所
〒718-8501 岡山県新見市新見310-3/電話 0867-72-6111
備前市備前市役所
〒705-8602 岡山県備前市東片上126番地/電話 0869-64-3301
瀬戸内市瀬戸内市役所
〒701-4292 岡山県瀬戸内市邑久町尾張300-1/電話 0869-22-1111
赤磐市赤磐市役所
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344/電話 (086)955-1111
真庭市真庭市役所
〒719-3292 岡山県真庭市久世2927-2/電話 0867-42-1111
美作市美作市役所
〒707-8501 岡山県美作市美来1番地/電話 0868-72-1111
浅口市浅口市役所
〒719-0295 岡山県浅口市鴨方町六条院中3050番地/電話 0865-44-7000
和気町和気町役場
〒709-0495 岡山県和気郡和気町尺所555/電話 0869-93-1121
早島町早島町役場
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟 360-1/電話 086-482-0611
里庄町里庄町役場
〒719-0398 岡山県浅口郡里庄町大字里見1107番地2/電話 0865-64-3111
矢掛町矢掛町役場
〒714-1297 岡山県小田郡矢掛町矢掛3018番地/電話 (0866)82-1010
新庄村新庄村役場
〒717-0201 岡山県真庭郡新庄村2008-1/電話 0867-56-2626
鏡野町鏡野町役場
〒708-0392 岡山県苫田郡鏡野町竹田660/電話 0868-54-2111
勝央町勝央町役場
〒709-4316 岡山県勝田郡勝央町勝間田201/電話 0868-38-3111
奈義町奈義町役場
〒708-1392 岡山県勝田郡奈義町豊沢306-1/電話 (0868)36-4111
西粟倉村西粟倉村役場
〒707-0503 岡山県英田郡西粟倉村大字影石33番地1 (あわくら会館内)/電話 0868-79-2111
久米南町久米南町役場
〒709-3614 岡山県久米郡久米南町下弓削502-1/電話 086-728-2111
美咲町美咲町役場
〒709-3717 岡山県久米郡美咲町原田2144番地1/電話 0868-66-1111
吉備中央町吉備中央町役場
〒716-1192 岡山県加賀郡吉備中央町豊野1-2/電話 (0866)54-1313

🔴 企業主導型保育事業も「認可外保育施設」として届出の義務があります(届出を怠ると50万円以下の過料)。

出典: 各市町村公式サイト/e-Gov法令検索「児童福祉法」35条/厚生労働省「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」(認定こども園法)/岡山県「【事業者向け】各種施設・事業 届出・報告等」/e-Gov法令検索「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(認定こども園法)」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
どの型で始めるかを決める
認可・認定こども園・企業主導型・認可外で、必要な手続きも受けられる給付も、それぞれ違います。
制度の比較・事業計画の整理は、行政書士にご相談できます。
2
市町村の計画と枠を確かめる
認可は、市町村の整備計画に枠がなければ通りません。公募時期の確認が要ります。
事前協議書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
認可(または助成)を申請する
施設の平面図、職員の配置、収支計画、法人の書類などを整えます。
認可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

保育所・認定こども園の設置認可は、岡山県のどこで手続きしますか?

保育所の設置認可は都道府県知事の権限です(児童福祉法35条4項)。幼保連携型認定こども園は児童福祉法35条2項かっこ書により「児童福祉施設」から除かれており、設置認可の根拠は別の法律です=都道府県知事(指定都市・中核市の区域内はその長)の認可(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律17条1項)。

保育所・認定こども園の設置認可は、何から始めますか?

どの型で始めるかを決めるから始めます。認可・認定こども園・企業主導型・認可外で、必要な手続きも受けられる給付も、それぞれ違います。

保育所・認定こども園の設置認可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

👉 保育所・認定こども園の設置認可を、ほかの都道府県と見比べる

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