Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 障害者手帳の申請 > 岡山県

🪪 岡山県の障害者手帳の申請

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の申請の、岡山県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)お住まいの市区町村の役場(障害福祉の担当課)
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

申請の窓口はお住まいの市区町村の役場(障害福祉の担当課)です。手帳の種類ごとに必要な書類や指定医が決まっています。

すべての市区町村を見る(27件)
市区町村役場の窓口
岡山市岡山市役所
〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号/電話 086-803-1000
倉敷市倉敷市役所
〒710-8565 岡山県倉敷市西中新田640/電話 (086)426-3030
津山市津山市役所
〒708-8501 津山市山北520/電話 (0868)23-2111
玉野市玉野市役所
〒706-8510 岡山県玉野市宇野1-27-1/電話 0863-32-5588
笠岡市笠岡市役所
〒714-8601 笠岡市中央町1番地の1/電話 0865-69-2121
井原市井原市役所
〒715-8601 岡山県井原市井原町311番地1/電話 0866-62-9500
総社市総社市役所
〒719-1192 岡山県総社市中央一丁目1番1号/電話 0866-92-8200
高梁市高梁市役所
〒716-8501 岡山県高梁市松原通2043番地/電話 0866-21-0200
新見市新見市役所
〒718-8501 岡山県新見市新見310-3/電話 0867-72-6111
備前市備前市役所
〒705-8602 岡山県備前市東片上126番地/電話 0869-64-3301
瀬戸内市瀬戸内市役所
〒701-4292 岡山県瀬戸内市邑久町尾張300-1/電話 0869-22-1111
赤磐市赤磐市役所
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344/電話 (086)955-1111
真庭市真庭市役所
〒719-3292 岡山県真庭市久世2927-2/電話 0867-42-1111
美作市美作市役所
〒707-8501 岡山県美作市美来1番地/電話 0868-72-1111
浅口市浅口市役所
〒719-0295 岡山県浅口市鴨方町六条院中3050番地/電話 0865-44-7000
和気町和気町役場
〒709-0495 岡山県和気郡和気町尺所555/電話 0869-93-1121
早島町早島町役場
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟 360-1/電話 086-482-0611
里庄町里庄町役場
〒719-0398 岡山県浅口郡里庄町大字里見1107番地2/電話 0865-64-3111
矢掛町矢掛町役場
〒714-1297 岡山県小田郡矢掛町矢掛3018番地/電話 (0866)82-1010
新庄村新庄村役場
〒717-0201 岡山県真庭郡新庄村2008-1/電話 0867-56-2626
鏡野町鏡野町役場
〒708-0392 岡山県苫田郡鏡野町竹田660/電話 0868-54-2111
勝央町勝央町役場
〒709-4316 岡山県勝田郡勝央町勝間田201/電話 0868-38-3111
奈義町奈義町役場
〒708-1392 岡山県勝田郡奈義町豊沢306-1/電話 (0868)36-4111
西粟倉村西粟倉村役場
〒707-0503 岡山県英田郡西粟倉村大字影石33番地1 (あわくら会館内)/電話 0868-79-2111
久米南町久米南町役場
〒709-3614 岡山県久米郡久米南町下弓削502-1/電話 086-728-2111
美咲町美咲町役場
〒709-3717 岡山県久米郡美咲町原田2144番地1/電話 0868-66-1111
吉備中央町吉備中央町役場
〒716-1192 岡山県加賀郡吉備中央町豊野1-2/電話 (0866)54-1313

申請の窓口はお住まいの市町村です。身体障害者手帳は、岡山市及び倉敷市に住む方にはそれぞれの市が交付します。療育手帳は、岡山市在住の方へは岡山市が交付します(判定は事前予約のうえ、18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所で受けます)。精神障害者保健福祉手帳は、居住地の市町村に申請します(有効期間は2年)。

出典: 各市町村公式サイト/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
窓口で申請書と診断書の様式を受け取る
手帳の種類によって様式が違います。役場の障害福祉の担当課で受け取ります。
2
指定医の診断書・意見書をもらう
身体障害者手帳は指定医の診断書が必要です。手帳の種類ごとに要件が決まっています。
3
役場へ申請する
申請書・診断書・写真などを添えて申請します。
4
交付を受ける
審査のうえ手帳が交付されます。
社会保険労務士 障害年金の請求は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

障害者手帳の申請は、岡山県のどこで手続きしますか?

申請の窓口はお住まいの市区町村の役場(障害福祉の担当課)です。手帳の種類ごとに必要な書類や指定医が決まっています。

障害者手帳の申請は、何から始めますか?

窓口で申請書と診断書の様式を受け取るから始めます。手帳の種類によって様式が違います。役場の障害福祉の担当課で受け取ります。

障害者手帳の申請は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。

👉 障害者手帳の申請を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。