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就労継続支援・生活介護・放課後等デイサービスなどを始めるときの指定申請の、新潟県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
新潟県では、指定申請に係る照会・書類提出先は新潟県 福祉保健部 障害福祉課です(担当係はサービスにより分かれます)。訪問系サービス(居宅介護等)・短期入所・就労定着支援・自立生活援助は事業開始予定日の2か月前、一般相談支援は1か月前に指定申請書を提出します。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 新潟県 福祉保健部 障害福祉課 | 〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎12階/電話 025-280-5918(自立支援係) ※ 新潟市以外の事業所の指定申請の照会・書類提出先です。担当係はサービスにより分かれます(療養介護・短期入所・居住系サービス・自立生活援助=自立支援係 025-280-5918、訪問系サービス・生活介護・自立訓練・一般相談支援=在宅支援係 025-280-5228、その他の日中活動系サービス=地域生活支援係 025-280-5212)。 |
| 新潟市 福祉部 障がい福祉課 指定係 | 〒951-8550 新潟県新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)/電話 025-226-1241(直通) ※ 新潟市内の事業所については、新潟市が指定事務を行っています。 |
出典: 新潟県「事業者指定のスケジュール・書類の提出先」/最終確認日: 2026年10月21日
障害福祉サービス事業者の指定申請は、新潟県のどこで手続きしますか?
新潟県では、指定申請に係る照会・書類提出先は新潟県 福祉保健部 障害福祉課です(担当係はサービスにより分かれます)。訪問系サービス(居宅介護等)・短期入所・就労定着支援・自立生活援助は事業開始予定日の2か月前、一般相談支援は1か月前に指定申請書を提出します。
障害福祉サービス事業者の指定申請は、何から始めますか?
サービス種別と基準を確認するから始めます。サービスごとに人員基準・設備基準・運営基準が決まっています。法人であることが前提です。
障害福祉サービス事業者の指定申請は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 障害福祉サービス事業者の指定申請を、ほかの都道府県と見比べる
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