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🤝 新潟県の障害福祉サービス事業者の指定申請

就労継続支援・生活介護・放課後等デイサービスなどを始めるときの指定申請の、新潟県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

新潟県では、指定申請に係る照会・書類提出先は新潟県 福祉保健部 障害福祉課です(担当係はサービスにより分かれます)。訪問系サービス(居宅介護等)・短期入所・就労定着支援・自立生活援助は事業開始予定日の2か月前、一般相談支援は1か月前に指定申請書を提出します。

窓口所在地・電話
新潟県 福祉保健部 障害福祉課〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎12階/電話 025-280-5918(自立支援係)
※ 新潟市以外の事業所の指定申請の照会・書類提出先です。担当係はサービスにより分かれます(療養介護・短期入所・居住系サービス・自立生活援助=自立支援係 025-280-5918、訪問系サービス・生活介護・自立訓練・一般相談支援=在宅支援係 025-280-5228、その他の日中活動系サービス=地域生活支援係 025-280-5212)。
新潟市 福祉部 障がい福祉課 指定係〒951-8550 新潟県新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)/電話 025-226-1241(直通)
※ 新潟市内の事業所については、新潟市が指定事務を行っています。

出典: 新潟県「事業者指定のスケジュール・書類の提出先」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
サービス種別と基準を確認する
サービスごとに人員基準・設備基準・運営基準が決まっています。法人であることが前提です。
指定基準の確認・事業計画の整理は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
指定申請書、勤務形態一覧表、平面図、運営規程、実務経験証明書などを整えます。
指定申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
電子申請システムから提出する
電子申請の入力・添付書類の整備は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

障害福祉サービス事業者の指定申請は、新潟県のどこで手続きしますか?

新潟県では、指定申請に係る照会・書類提出先は新潟県 福祉保健部 障害福祉課です(担当係はサービスにより分かれます)。訪問系サービス(居宅介護等)・短期入所・就労定着支援・自立生活援助は事業開始予定日の2か月前、一般相談支援は1か月前に指定申請書を提出します。

障害福祉サービス事業者の指定申請は、何から始めますか?

サービス種別と基準を確認するから始めます。サービスごとに人員基準・設備基準・運営基準が決まっています。法人であることが前提です。

障害福祉サービス事業者の指定申請は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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