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保育・介護・障害福祉の施設を社会福祉法人で運営するときの設立認可の、新潟県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
社会福祉法人は「社会福祉事業を行うこと」が目的の非営利法人で、施設を持つ場合は原則としてその土地・建物を法人が所有していることが求められます。設立準備には年単位の時間がかかります。市が所轄庁になる場合は、期間が異なることがあります。社会福祉事業の譲渡による設立の場合は60日です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 新潟県 福祉保健部 国保・福祉指導課 福祉指導班 | 〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎10階/電話 025-280-5922 ※ 社会福祉法人については、一市内でのみ事業を行う法人は市が、複数市にまたがって事業を行う法人は新潟県が所轄庁となります。 |
| 新潟市 福祉部 福祉監査課 | 〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)/電話 025-226-1182 ※ 主たる事務所が新潟市(指定都市)の区域内にある法人は新潟市長が所轄庁です(2以上の都道府県の区域にわたり事業を実施する場合は県知事)。設立を考えている場合は、事前に所轄する行政庁へ相談します。 |
出典: 新潟県「社会福祉法人、社会福祉施設等の監査資料」/新潟市「社会福祉法人の設立を考えている方へ」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月21日
社会福祉法人の設立認可は、新潟県のどこで手続きしますか?
社会福祉法人は「社会福祉事業を行うこと」が目的の非営利法人で、施設を持つ場合は原則としてその土地・建物を法人が所有していることが求められます。設立準備には年単位の時間がかかります。
社会福祉法人の設立認可は、何から始めますか?
所轄庁に事前相談するから始めます。どこが所轄庁になるかを最初に確かめ、設立の構想・資産・事業計画を持って相談します。
社会福祉法人の設立認可は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。
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