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🧴 新潟県の化粧品の製造販売業・製造業の許可

化粧品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、新潟県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。新潟県で化粧品製造販売業・製造業の申請手続きを所管するのは新潟県 福祉保健部 感染症対策・薬務課です。手数料は、申請書を提出する窓口でのキャッシュレス決済か、新潟県電子申請システムから納付します。

新潟県 福祉保健部 感染症対策・薬務課 薬事指導係〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎12階/電話 025-280-5188
※ 医薬品等製造販売業・製造業の許可の事前相談窓口です(電話による予約制)。許可申請を行う前に、必ず事前相談をします。提出書類及び申請手数料(現金不可)は、許可を受けようとする事務所(製造所)の所在地を所管する保健所に2部提出します。

出典: 新潟県「医薬品等製造販売業・製造業の許可申請について」/新潟県「薬事・毒劇・麻薬等の申請に係る収入証紙廃止後の手数料納付方法(感染症対策・薬務課)」/e-Gov法令検索「弁理士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
どの許可が必要かを整理する
OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。
必要な許可区分の確認は、行政書士にご相談できます。
2
責任者と体制を整える
総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPの手順書を作ります。
GQP・GVP手順書の作成支援・申請要件の確認は、行政書士にご相談できます。
3
感染症対策・薬務課へ申請する
申請後に調査があります。
許可申請書類一式の作成・申請は、行政書士にご相談できます。
4
ブランド名を守る
商品名・ブランド名は商標登録で守れます。
弁理士 商標の調査・出願の代理は弁理士の業務です(弁理士法4条1項)。弁理士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、新潟県のどこで手続きしますか?

自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、何から始めますか?

どの許可が必要かを整理するから始めます。OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、誰に相談できますか?

弁理士、行政書士にご相談いただけます。

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