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病気やケガで障害が残ったときに受け取れる障害年金の請求の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
請求先は、障害基礎年金は住所地の市区町村役場の窓口、障害厚生年金は管轄の年金事務所です(障害基礎年金でも、初診日が国民年金第3号被保険者期間中のときは、年金事務所または街角の年金相談センターが窓口です)。
何がいるの?=年金請求書(国民年金障害基礎年金・様式第107号)/医師の診断書(所定様式)/病歴・就労状況等申立書/受診状況等証明書(初診の医療機関と診断書を書いた医療機関が違うとき)/戸籍謄本または住民票/本人名義の受取金融機関の通帳等。
いくらいるの?=請求そのものの手数料は、日本年金機構の案内に定めがありません。医師の診断書の作成料など、請求のためにご本人が負担する費用が別にかかります。
日本年金機構のサービススタンダードでは3か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。日本年金機構「令和8年度計画」)。「年金証書が届いてから約1〜2か月後に年金の振込が始まる」とも案内されています。
初診日の証明と保険料の納付要件が、審査の鍵になります。
| お住まいの市区町村 | 管轄の年金事務所(国民年金) |
|---|---|
| 新潟市 | |
| 長岡市 | 長岡年金事務所 〒940-8540 新潟県長岡市台町2-9-17/電話 0258-88-0006 |
| 三条市 | 三条年金事務所 〒955-8575 新潟県三条市興野3-2-3/電話 0256-32-2820 |
| 柏崎市 | 柏崎年金事務所 〒945-8534 新潟県柏崎市幸町3-28/電話 0257-38-0568 |
| 新発田市 | 新発田年金事務所 〒957-8540 新潟県新発田市新富町1-1-24/電話 0254-23-2128 |
| 小千谷市 | 長岡年金事務所 〒940-8540 新潟県長岡市台町2-9-17/電話 0258-88-0006 |
| 加茂市 | 三条年金事務所 〒955-8575 新潟県三条市興野3-2-3/電話 0256-32-2820 |
| 十日町市 | 六日町年金事務所 〒949-6692 新潟県南魚沼市六日町字北沖93-17/電話 025-716-0008 |
| 見附市 | 三条年金事務所 〒955-8575 新潟県三条市興野3-2-3/電話 0256-32-2820 |
| 村上市 | 新発田年金事務所 〒957-8540 新潟県新発田市新富町1-1-24/電話 0254-23-2128 |
| 燕市 | 三条年金事務所 〒955-8575 新潟県三条市興野3-2-3/電話 0256-32-2820 |
| 糸魚川市 | 上越年金事務所 〒943-8534 新潟県上越市西城町3-11-19/電話 025-524-4115 |
| 妙高市 | 上越年金事務所 〒943-8534 新潟県上越市西城町3-11-19/電話 025-524-4115 |
| 五泉市 | 新潟東年金事務所 〒950-8552 新潟県新潟市中央区新光町1-16/電話 025-283-1013 |
| 上越市 | 上越年金事務所 〒943-8534 新潟県上越市西城町3-11-19/電話 025-524-4115 |
| 阿賀野市 | 新発田年金事務所 〒957-8540 新潟県新発田市新富町1-1-24/電話 0254-23-2128 |
| 佐渡市 | 新潟西年金事務所 〒951-8558 新潟県新潟市中央区西大畑町5191-15/電話 025-225-3008 |
| 魚沼市 | 長岡年金事務所 〒940-8540 新潟県長岡市台町2-9-17/電話 0258-88-0006 |
| 南魚沼市 | 六日町年金事務所 〒949-6692 新潟県南魚沼市六日町字北沖93-17/電話 025-716-0008 |
| 胎内市 | 新発田年金事務所 〒957-8540 新潟県新発田市新富町1-1-24/電話 0254-23-2128 |
| 聖籠町 | |
| 弥彦村 | |
| 田上町 | |
| 阿賀町 | |
| 出雲崎町 | |
| 湯沢町 | |
| 津南町 | |
| 刈羽村 | |
| 関川村 | |
| 粟島浦村 | |
| 新潟市北区 | |
| 新潟市東区 | |
| 新潟市中央区 | |
| 新潟市江南区 | |
| 新潟市秋葉区 | |
| 新潟市南区 | |
| 新潟市西区 | |
| 新潟市西蒲区 |
出典: 日本年金機構「新潟県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき」/日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版」/日本年金機構「令和8年度計画」(サービススタンダード)/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月21日
障害年金の請求は、新潟県のどこで手続きしますか?
請求先は、障害基礎年金は住所地の市区町村役場の窓口、障害厚生年金は管轄の年金事務所です(障害基礎年金でも、初診日が国民年金第3号被保険者期間中のときは、年金事務所または街角の年金相談センターが窓口です)。何がいるの?=年金請求書(国民年金障害基礎年金・様式第107号)/医師の診断書(所定様式)/病歴・就労状況等申立書/受診状況等証明書(初診の医療機関と診断書を書いた医療機関が違うとき)/戸籍謄本または住民票/本人名義の受取金融機関の通帳等。
障害年金の請求は、何から始めますか?
初診日と納付要件を確認するから始めます。その障害の原因となった病気・ケガで初めて受診した日(初診日)を特定し、保険料の納付状況を確認します。
障害年金の請求は、誰に相談できますか?
社会保険労務士にご相談いただけます。
障害年金の請求は、どれくらいかかりますか?
日本年金機構のサービススタンダードでは3か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。日本年金機構「令和8年度計画」)。
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