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🧑‍⚕️ 新潟県の介護保険事業者の指定申請

訪問介護・通所介護などの介護保険サービスを始めるときの指定申請の、新潟県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの市町村でもその市町村が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。

窓口所在地・電話
新潟県 福祉保健部 高齢福祉保健課 介護サービス係〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎11階/電話 025-280-5193
※ 介護保険事業者の指定(許可)・更新・変更届などの担当課です。申請・届出は原則、厚生労働省の電子申請届出システムによりオンラインで提出します。
新潟市 福祉部 介護保険課 指定係〒951-8550 新潟県新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)/電話 025-226-1293
※ 新潟市内に所在する介護サービス事業所の指定申請・指定更新申請・変更届・体制届に関する問い合わせ先です。

🔵 地域密着型サービスと居宅介護支援は、市町村長が指定します(介護保険法78条の2・46条)。新潟市内の事業所は、指定申請・指定更新申請・変更届を新潟市 福祉部 介護保険課 指定係(025-226-1293)へ出します。

出典: 新潟県「介護保険事業者 申請・届出の手引き」/新潟市「介護保険事業者指定に係る問い合わせ先」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
事前相談をする
人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。
指定基準の確認・事前相談の準備は、行政書士にご相談できます。
2
法人の準備と申請書類の作成
介護保険事業を行う旨の目的を定めた法人であることが前提です。申請書・勤務体制一覧表・平面図・運営規程などを整えます。
指定申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
前々月の末日までに提出する
指定を受けたい月の前々月の末日までに、上の窓口へ提出します。指定は申請月の翌々月1日付けです。
窓口への提出・補正の対応は、行政書士にご相談できます。
4
指定後の届出を続ける
加算の体制届・変更届・更新(6年ごと)が続きます。
社会保険労務士 従業員の労働・社会保険の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

介護保険事業者の指定申請は、新潟県のどこで手続きしますか?

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの市町村でもその市町村が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。

介護保険事業者の指定申請は、何から始めますか?

事前相談をするから始めます。人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。

介護保険事業者の指定申請は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

👉 介護保険事業者の指定申請を、ほかの都道府県と見比べる

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