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Komattara化粧品の製造販売業・製造業の許可神奈川県

🧴 神奈川県の化粧品の製造販売業・製造業の許可

化粧品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、神奈川県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月10日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は神奈川県 健康医療局 生活衛生部 薬務課(生産指導グループ)です。自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。手数料は化粧品製造販売業許可(新規)63,200円(令和8年10月1日から74,800円)化粧品製造業許可(製造工程の全部又は一部)44,500円同(包装・表示・保管のみ)34,100円です(神奈川県 健康医療局関係手数料条例)。

神奈川県 健康医療局 生活衛生部 薬務課 生産指導グループ〒231-8588 横浜市中区日本大通1(西庁舎8階)/電話 045-210-4976
※ 生産指導グループが「医薬品医療機器等法(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品、再生医療等製品の製造販売業及び製造業並びに医療機器修理業関係)の施行」を担当です。共通FAX045-201-9025。申請・届出ページ(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/n3x/yakumu/shinsei/shinsei.html /「申請・届出(薬務課)」)にも生産指導グループ045-210-4976です。

手数料は化粧品製造販売業許可申請 6万3,200円(令和8年10月1日から7万4,800円)/化粧品製造業許可申請(全部又は一部を行う製造業)4万4,500円(同 5万2,200円)、(包装、表示又は保管のみ)3万4,100円(同 3万9,700円)です。

出典: 健康医療局 生活衛生部薬務課 - 神奈川県ホームページ神奈川県(手数料)e-Gov法令検索「弁理士法」/最終確認日: 2026年9月10日

📋 手続きの流れ

1
どの許可が必要かを整理する
OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。
必要な許可区分の確認は、行政書士にご相談できます。
2
責任者と体制を整える
総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPの手順書を作ります。
GQP・GVP手順書の作成支援・申請要件の確認は、行政書士にご相談できます。
3
薬務課へ申請する
化粧品製造販売業許可(新規)は63,200円、化粧品製造業許可(製造工程の全部又は一部)は44,500円です(包装・表示・保管のみは34,100円)。申請後に調査があります。
許可申請書類一式の作成・申請は、行政書士にご相談できます。
4
ブランド名を守る
商品名・ブランド名は商標登録で守れます。
弁理士 商標の調査・出願の代理は弁理士の業務です(弁理士法4条1項)。弁理士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、神奈川県のどこで手続きしますか?

窓口は神奈川県 健康医療局 生活衛生部 薬務課(生産指導グループ)です。自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、何から始めますか?

どの許可が必要かを整理するから始めます。OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、誰に相談できますか?

弁理士、行政書士にご相談いただけます。

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