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♻️ 岡山県の産業廃棄物収集運搬業の更新・変更

産業廃棄物収集運搬業の許可の期限が近づいたときの更新申請と、車両や品目が変わったときの変更手続きの、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

申請の期限更新許可申請をオンラインで行う場合は、許可期限の3ヶ月前から3週間前までに申請します
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

許可には有効期間があり、期限が切れる前に更新申請が必要です。車両の増減・品目の追加・役員や住所の変更などがあったときは、変更許可申請または変更届を出します。優良産業廃棄物処理業者の認定を受けている場合の更新は80日です。岡山県で産業廃棄物の収集運搬を事業として行うには知事の許可が必要で、岡山市内の事業は岡山市長(岡山市産業廃棄物対策課 086-803-1303)、倉敷市内の事業は倉敷市長(倉敷市産業廃棄物対策課 086-426-3385)の許可になります。岡山県の申請は県民局別に手続きが分かれています。県外に本店を設置する法人(又は県外に住所地がある個人事業者)で県内に産業廃棄物業務を担当する支店・営業所等がない者は、オンライン申請(積替保管なし)ができ、その他の手続きは事前に電話で連絡の上、申請窓口へ来庁して提出します。更新許可申請をオンラインで行う場合は、許可期限の3ヶ月前から3週間前までに申請します。

窓口所在地・電話
岡山県 備前県民局 地域政策部 環境課〒700-8604 岡山県岡山市北区弓之町6-1/電話 086-233-9805
※ 更新の場合は、従前の許可申請を行った担当部局へ申請します。申請書の提出に当たっては、あらかじめ電話で予約の上、来庁します。(管轄区域:岡山市、玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、吉備中央町)
岡山県 備中県民局 地域政策部 環境課〒710-8530 岡山県倉敷市羽島1083/電話 086-434-7007
※ 更新の場合は、従前の許可申請を行った担当部局へ申請します。申請書の提出に当たっては、あらかじめ電話で予約の上、来庁します。(管轄区域:倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町)
岡山県 美作県民局 地域政策部 環境課〒708-8506 岡山県津山市山下53/電話 0868-23-1243
※ 更新の場合は、従前の許可申請を行った担当部局へ申請します。申請書の提出に当たっては、あらかじめ電話で予約の上、来庁します。(管轄区域:津山市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町)
岡山市 環境局 環境部 産業廃棄物対策課〒700-8544 岡山県岡山市北区大供一丁目1番1号/電話 086-803-1303
※ 岡山市内又は倉敷市内で積替え・保管を行う場合は、岡山市長又は倉敷市長の許可が必要です。
倉敷市 環境局 資源循環部 廃棄物対策課〒710-8565 岡山県倉敷市西中新田640番地/電話 086-426-3385
※ 廃棄物処理施設・処理業などの許可,適正処理指導,PCB廃棄物対策,自動車リサイクル事業者の登録・許可。岡山市内又は倉敷市内で積替え・保管を行う場合は、岡山市長又は倉敷市長の許可が必要です。

出典: 岡山県「産業廃棄物収集運搬業 許可の手引き」/岡山市「産業廃棄物対策課ホームページ」/倉敷市「廃棄物対策課」/岡山県「産業廃棄物に係る許可(環境課)」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
許可の期限と変更の内容を確認する
許可証で有効期間を確認します。期限を過ぎると許可は失効し、新規の取り直しになります。
期限管理と手続きの整理は、行政書士にご相談できます。
2
更新・変更の書類を作成する
更新には講習会(更新課程)の修了証が必要です。車両の写真や使用権原書類など、内容に応じた添付書類を整えます。
更新・変更申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
許可を受けた自治体ごとに申請する
許可を持っている自治体それぞれの窓口(下の行政窓口情報へ)に申請します。
窓口への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、岡山県のどこで手続きしますか?

許可には有効期間があり、期限が切れる前に更新申請が必要です。車両の増減・品目の追加・役員や住所の変更などがあったときは、変更許可申請または変更届を出します。

産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、何から始めますか?

許可の期限と変更の内容を確認するから始めます。許可証で有効期間を確認します。期限を過ぎると許可は失効し、新規の取り直しになります。

産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、いつまでに手続きしますか?

更新許可申請をオンラインで行う場合は、許可期限の3ヶ月前から3週間前までに申請します。

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