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従業員を雇ったときの社会保険・雇用保険の届出の、愛媛県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
🔴窓口が3つに分かれます。①健康保険・厚生年金=管轄の年金事務所(下の表)。②労災保険=管轄の労働基準監督署。③雇用保険=管轄のハローワーク。法人は社長1人でも社会保険は強制加入です。新規適用は事実発生から5日以内、労働保険の成立は10日以内と期限が短いので、雇う前に段取りしておきます。
| お住まいの市区町村 | 管轄の年金事務所(国民年金) |
|---|---|
| 松山市 | 松山東年金事務所 〒790-0952 愛媛県松山市朝生田町1-1-23/電話 089-946-2146 |
| 四国中央市 | 新居浜年金事務所 〒792-8686 愛媛県新居浜市庄内町1-9-7/電話 0897-35-1300 |
| 今治市 | 今治年金事務所 〒794-8515 愛媛県今治市別宮町6-4-5/電話 0898-32-6141 |
| 上島町 | 今治年金事務所 〒794-8515 愛媛県今治市別宮町6-4-5/電話 0898-32-6141 |
| 伊予市 | 松山西年金事務所 〒790-8512 愛媛県松山市南江戸3-4-8/電話 089-925-5105 |
| 東温市 | 松山東年金事務所 〒790-0952 愛媛県松山市朝生田町1-1-23/電話 089-946-2146 |
| 久万高原町 | 松山東年金事務所 〒790-0952 愛媛県松山市朝生田町1-1-23/電話 089-946-2146 |
| 松前町 | 松山西年金事務所 〒790-8512 愛媛県松山市南江戸3-4-8/電話 089-925-5105 |
| 砥部町 | 松山西年金事務所 〒790-8512 愛媛県松山市南江戸3-4-8/電話 089-925-5105 |
| 宇和島市 | 宇和島年金事務所 〒798-8603 愛媛県宇和島市天神町4-43/電話 0895-22-5440 |
| 松野町 | 宇和島年金事務所 〒798-8603 愛媛県宇和島市天神町4-43/電話 0895-22-5440 |
| 鬼北町 | 宇和島年金事務所 〒798-8603 愛媛県宇和島市天神町4-43/電話 0895-22-5440 |
| 愛南町 | 宇和島年金事務所 〒798-8603 愛媛県宇和島市天神町4-43/電話 0895-22-5440 |
| 新居浜市 | 新居浜年金事務所 〒792-8686 愛媛県新居浜市庄内町1-9-7/電話 0897-35-1300 |
| 西条市 | 新居浜年金事務所 〒792-8686 愛媛県新居浜市庄内町1-9-7/電話 0897-35-1300 |
| 八幡浜市 | 宇和島年金事務所 〒798-8603 愛媛県宇和島市天神町4-43/電話 0895-22-5440 |
| 大洲市 | 松山西年金事務所 〒790-8512 愛媛県松山市南江戸3-4-8/電話 089-925-5105 |
| 西予市 | 宇和島年金事務所 〒798-8603 愛媛県宇和島市天神町4-43/電話 0895-22-5440 |
| 内子町 | 松山西年金事務所 〒790-8512 愛媛県松山市南江戸3-4-8/電話 089-925-5105 |
| 伊方町 | 宇和島年金事務所 〒798-8603 愛媛県宇和島市天神町4-43/電話 0895-22-5440 |
出典: 日本年金機構「愛媛県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月23日
社会保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇ったら)は、愛媛県のどこで手続きしますか?
窓口が3つに分かれます。①健康保険・厚生年金=管轄の年金事務所(窓口の表)。②労災保険=管轄の労働基準監督署。③雇用保険=管轄のハローワーク。
社会保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇ったら)は、何から始めますか?
加入義務があるかを確かめるから始めます。法人なら原則すべて、個人事業は業種と人数で変わります。
社会保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇ったら)は、誰に相談できますか?
社会保険労務士にご相談いただけます。
社会保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇ったら)は、いつまでに手続きしますか?
新規適用は事実発生から5日以内、労働保険の成立は10日以内と期限が短いので、雇う前に段取りしておきます。
👉 社会保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇ったら)を、ほかの都道府県と見比べる
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