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📗 愛媛県の国民年金の加入・免除・納付猶予

国民年金の加入と、保険料を納めるのが難しいときの免除・猶予の、愛媛県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

窓口はお住まいの地域を管轄する年金事務所(市区町村の年金担当窓口でも受け付けています)。🔴払えないときは「放置」がいちばん損です。免除・納付猶予・学生納付特例を申請しておけば、その期間も年金を受け取る資格期間には算入され、障害年金・遺族年金の保障も続きます(未納だと保障が切れます)。免除された保険料は10年以内なら追納できます。お電話はねんきんダイヤル(0570-05-1165)へ。

すべての市区町村を見る(20件)
お住まいの市区町村管轄の年金事務所(国民年金)
松山市松山東年金事務所
〒790-0952 愛媛県松山市朝生田町1-1-23/電話 089-946-2146
四国中央市新居浜年金事務所
〒792-8686 愛媛県新居浜市庄内町1-9-7/電話 0897-35-1300
今治市今治年金事務所
〒794-8515 愛媛県今治市別宮町6-4-5/電話 0898-32-6141
上島町今治年金事務所
〒794-8515 愛媛県今治市別宮町6-4-5/電話 0898-32-6141
伊予市松山西年金事務所
〒790-8512 愛媛県松山市南江戸3-4-8/電話 089-925-5105
東温市松山東年金事務所
〒790-0952 愛媛県松山市朝生田町1-1-23/電話 089-946-2146
久万高原町松山東年金事務所
〒790-0952 愛媛県松山市朝生田町1-1-23/電話 089-946-2146
松前町松山西年金事務所
〒790-8512 愛媛県松山市南江戸3-4-8/電話 089-925-5105
砥部町松山西年金事務所
〒790-8512 愛媛県松山市南江戸3-4-8/電話 089-925-5105
宇和島市宇和島年金事務所
〒798-8603 愛媛県宇和島市天神町4-43/電話 0895-22-5440
松野町宇和島年金事務所
〒798-8603 愛媛県宇和島市天神町4-43/電話 0895-22-5440
鬼北町宇和島年金事務所
〒798-8603 愛媛県宇和島市天神町4-43/電話 0895-22-5440
愛南町宇和島年金事務所
〒798-8603 愛媛県宇和島市天神町4-43/電話 0895-22-5440
新居浜市新居浜年金事務所
〒792-8686 愛媛県新居浜市庄内町1-9-7/電話 0897-35-1300
西条市新居浜年金事務所
〒792-8686 愛媛県新居浜市庄内町1-9-7/電話 0897-35-1300
八幡浜市宇和島年金事務所
〒798-8603 愛媛県宇和島市天神町4-43/電話 0895-22-5440
大洲市松山西年金事務所
〒790-8512 愛媛県松山市南江戸3-4-8/電話 089-925-5105
西予市宇和島年金事務所
〒798-8603 愛媛県宇和島市天神町4-43/電話 0895-22-5440
内子町松山西年金事務所
〒790-8512 愛媛県松山市南江戸3-4-8/電話 089-925-5105
伊方町宇和島年金事務所
〒798-8603 愛媛県宇和島市天神町4-43/電話 0895-22-5440

出典: 日本年金機構「愛媛県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
加入の手続きをする
20歳になったとき、退職して厚生年金を抜けたときなどに、第1号被保険者の届出をします。
社会保険労務士 申請書等の作成と提出代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
払えないときは免除・猶予を申請する
所得に応じて全額・4分の3・半額・4分の1の免除があります。学生には学生納付特例があります。
社会保険労務士 年金の免除・猶予の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。
3
余裕ができたら追納する
10年以内なら追納でき、将来の年金額が回復します。
社会保険労務士 追納・年金額の試算は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項3号)。

❓ よくあるご質問

国民年金の加入・免除・納付猶予は、愛媛県のどこで手続きしますか?

窓口はお住まいの地域を管轄する年金事務所(市区町村の年金担当窓口でも受け付けています)。払えないときは「放置」がいちばん損です。

国民年金の加入・免除・納付猶予は、何から始めますか?

加入の手続きをするから始めます。20歳になったとき、退職して厚生年金を抜けたときなどに、第1号被保険者の届出をします。

国民年金の加入・免除・納付猶予は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。

国民年金の加入・免除・納付猶予は、いつまでに手続きしますか?

免除された保険料は10年以内なら追納できます。

👉 国民年金の加入・免除・納付猶予を、ほかの都道府県と見比べる

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